15分単位の勤怠登録。担当者に質問したところ「小休憩と釣り合わせている」と言われた。
勤怠については一分単位で計算していくことが原則です。実際に働いている部分について切り捨てをする処理は賃金全額払いを定めた労基法24条に違反することとなるでしょう。
勤怠については一分単位で計算していくことが原則です。実際に働いている部分について切り捨てをする処理は賃金全額払いを定めた労基法24条に違反することとなるでしょう。
>残業代はわかったのですが遅延損害金について本来支払われる給料日から未だに支払われていない3年分があるのですがそこまでが遅延日数になり請求できますか? 遅延損害金は、各賃金支払日の翌日から発生しますので、各賃金支払日の翌日を1日目と...
実体は盗用かもしれませんが、法的には、業務委託報酬の債務不履行でしょうね。 著作権については、取り決めがないので、著作権はあなたに帰属するでしょう。 著作権侵害ではないので、掲載停止は難しいでしょう。 支払いがなければ訴訟を起こすこと...
解雇理由書がないと話にならない訳ではありません。 また、給与を固定から歩合にするなど、労働条件を一方的に変更することは、原則出来ません。支払方法も同様です。
労基署に相談される際は、会社に出勤を申請した書類、欠勤扱いされている現場に一緒に出勤した同僚や関係者の証言(ないし証言を記載した書類)、(存在するならば)当日の現場の写真、(当日の)スマホのGPS履歴等、相談者さんで考えられる限りの客...
1,違法です。 会社には住民税を納付する義務があります。 2,投資は可能でしょう。 3,給与の立て替え金制度を調べて置くといいでしょう。 4,貸付として経理していないなら背任になりますね。 5,脱税で、法人税法違反ですね。 6,仕入れ...
当該ミーティングが法的に労働時間とみなされるか否かによります。 一般的な判断基準として、労働者が必ず出席しなければいけないミーティングは労働時間の範疇とみなされます。 この場合、使用者が賃金を支払われなければ法律違反となります。
こちらから作成をし,催促をした方が良いでしょう。手続きとしてどこかで漏れてしまい,放置されている可能性もあります。
弁護士を入れ、退職後のフォローについては行わないもしくは行うとしても一定の期間を定めた上で引き継ぎについてのフォローをするというような合意を書面で定めた上で止めるという事は交渉次第で可能でしょう。 また、弁護士を立てた場合は相手から...
株主側に対応を求めることができないかをまず検討なさってください。 用件を満たすかどうか確認が必要ですが、 「一時取締役等職務代行者」の選任を裁判所に求めることも検討すべきでしょう。
報酬の金額にもよりますが、訴訟までを弁護士に依頼すると費用対効果の面で赤字となる可能性もあり得るため、裁判外での交渉から始めることとなるかと思われます。 関係資料をもとに一度個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
支払期日が特定しているなら、雇用、請負、業務委託にかかわらず、 損害金の請求は可能です。 年利3%です。
社長の意識を変えてもらうしかないですね。 遅延については年3%の損害金がつきますが、額が小さいですからね。 未払いではないので、労基が指導してくれるかわかりませんが、期日を 守るように話してもらうように、労基を説得しましょう。
1,労働条件通知書受け取っていますかね。 面接時に言われていたなら有効ですが、あとから言われた場合は、不利益変更に なるので、あなたが同意しないと有効にはなりませんね。 2,深夜割増適用されます。 3,給料支払い日を変えることは不利益...
呼ばれている理由が定かではありませんが、 退職時には書類等のやり取り(保険証返還、源泉徴収票など) がなされることが一般的ですので、 その対応の可能性も考えられます。 有給申請の件でもトラブルがあるということなので、 場合によっては...
>・このような状況において、当方(受注者側)に先方(発注者側)に損害賠償をすることはできるか → 準委任契約であることを前提に以下回答しますが(この種の契約では、契約書には業務委託契約等と記載されているに留まる場合も多く、契約の性...
実際にご自身が働かれていた事実を証明できれば書面上の退職日が29日となっていても、実際の退職日までの日割り計算の給与については請求できる可能性はあるでしょう。 セクハラについては発言内容次第ですので、弁護士に確認をしてもらい慰謝料請...
そもそも少額訴訟には適していない事案です。 きちんとした証拠がないなかで選択する制度ではありません。 対応しては、任意交渉をまずご剣t脳なさってください。
レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 まず、相手方が相談者様に対して違約金を請求するためには、前提として、業務委託契約において、どのような場合にいくら違約金が発生するのかについて具体的に定めている必要があります。その...
ご投稿内容のみでは、判断するのに必要な情報•証拠が十分ではない可能性があります。 支払われた給与の給与明細が交付されていれば、その内容を確認してみる、未交付であれば、給与明細の交付を会社に求めてみることが考えられます。 ま...
雇用条件通知書未交付は会社の失点ですね。 違法です。 無断欠勤はまずいですね。 無断でない場合を含めて、労働日に何日欠勤してますかね。 退職勧奨から合意解除も仕方ないでしょうね。 しかし、損害賠償を請求できるほどの違法性はないと思いま...
役員登録の解除が何かに影響するとは思われません。 あとは持分があるのであれば、そちらの処理も検討なさってください。
訴額が140万円以下だと原則として簡易裁判所、140万円を超えると地方裁判所で通常訴訟が行われます。
お給料については、労働基準法第24条が(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定しています(賃金支払の五原則)。 支払う側がお給料と損害賠償請求権とを相殺す...
賃金の未払いは、労働基準法違反となるので、労基署も動いてくれる可能性が高まります。労基署への相談は 考えられる手段の一つです。 そのほか、併行して、内容証明郵便で未払賃金について早急に支払いを求める督促状を送ることが考えられるかと思い...
車の時価とその他の資産の時価が、外注費とおよそ釣り合っていれば 問題ないでしょう。 書面作成は必要です。
社長が承認しないことは違法です。 労働基準法39条違反です。 あなたは申請書通りに有給をとっても差し支えありません。 その分、給与が減らされていたら、有給分を請求する権利 があります。 また、承認しないので、あなたが労務を履行すれば、...
k会社でしょう。 入り組んでいるので弁護士に相談して、責任の所在について、 整理してもらうといいでしょう。
「入社書類もなく」 雇用契約書もないということでしょうか? 働いていたことを証するものは何かおありでしょうか? 上記がないと労基側も対応に苦慮してしまうと思われます。 辞めた経緯のこともありますので、 債権債務に関してきちんと話し合...
名誉棄損には形式的に当たり得るので、避けておいた方が無難です。違法性阻却事由①事実の公共性②目的の公益性③事実の真実性の証明(もしくは相当な根拠に基づいて真実であると信じたこと)の証明が違法にならない可能性はありますが、証明に失敗する...