会社の備品を紛失して会社から損害賠償請求 支払い義務はあるでしょうか?

会社の荷物を置き忘れたまま忘れてしまい
損害額30万のうち20万を請求されています。

経緯としましては会議後スタッフと会社の備品を
車に運んでいました。
私が持ち帰る荷物を他の社員が運び、
私の近くに置いたらしいのですが、
荷物をそのまま駐車場に置き忘れてしまい
紛失、または盗まれてしまいました。
会社で話し合いをし、荷物を最後に触ったのは
他の社員だが、荷物を忘れたのは投稿主なので
損害賠償請求をしますと言われました。

私の負担割合が高すぎると思い、損害賠償請求を
されてすぐに弁護士や労働基準監督署に相談した
結果、不当な額と言われました。
会社への不信感が募り、更には私が盗んでいると疑われ、その間体調も崩してしまい、退職したいといったのですが、認めて貰えず、逃げと言われ、
最終的に退職代行を使いやめました。

ただその後も損害賠償についての連絡は続き
1度疲れてしまい給料の相殺でお願いしたのですが
弁護士に停められ、やはり支払いしませんと訂正しました。
給料はそのまま頂いて、その後話し合いをしたいと
伝えたところ、給料を支払う前に弁済を求めます。と言われました。

その後斡旋手続きをしているのでその話し合いの場で話しましょうと伝えたら、3日間の間に払わなければこちらも法的手続きをすると、
一方的に言われました。

また返信をしていないのですが、
来週の月曜日が給料支払日です。
最後は手渡しとなっているので、取りに行くつもりですが、果たして私は給料をもらえるでしょうか。
そして、実際裁判をしたら、損害賠償は認められるのでしょうか?
弁護士さんには有り得ないと言われたのですが
他の方の意見も聞きたく投稿しています。

賃金は、直接労働者に、その全額を、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないとされており(労働基準法24条)、事業者が労働者に対して損害賠償請求権を有していても、給料全額を期日に支払う義務があります。
ただ、法律違反をする事業者も少なからず存在するので、月曜日に支払いを受けられるかは何とも言えません。
事業者の損害賠償請求については、ご記載の事情から判断すると、認められないか、認められてももっと低額になると考えられます。

ありがとうございます。
本日無事給料は貰えましたが、社長がかなり
お怒りのようで、先生(弁護士)に相談の上、発言をしています。と社長に伝えたら「誰?笑学校の先生?笑」や「上手く逃げるためのアドバイスを貰ったの?笑」など、感情任せになにかと言われました。

辞める前に、仕事を辞めるという話をしている時も
この様な半笑いの対応をとられていたので、
その中で話し合いをするというのは難しいと思い
私は退職代行を使いやめたような流れです。
確かに私は絶対悪くないとは思ってもいないです。

この場合パワハラに当たるでしょうか?
もし裁判を立ててきた場合、こちらもパワハラで
慰謝料など請求できるでしょうか?

ご記載の発言だけでパワハラが認められるのはかなり難しいと思われます。
他の事情と併せてパワハラで訴えることが考えられますが、簡単に認められる請求ではないので、慎重に検討してご判断ください。

ありがとうございます。
私的にはお金の請求はするつもりはなく、
減額が目的ですのでそこは伝えないでおきます。
法的手続きをするとしたら、少額訴訟か
支払督促だと思うので、その時はそのときで
対応しようと思います。
重ねて申し訳ないのですが、支払督促が来た場合
こちらから少額訴訟に移すことは可能なのでしょうか?
金額が20万程なのでお互い民事裁判になると
費用だおれだと思い少額訴訟に移したいと思っています。

相手方から支払督促を受けた場合、少額訴訟への移行を求めることはできません。

ありがとうございます。
では、その場合ですと簡易裁判所での対応に移るような形でしょうか?

訴額が140万円以下だと原則として簡易裁判所、140万円を超えると地方裁判所で通常訴訟が行われます。

分かりやすいご説明ありがとうございました。