業務委託契約違反による委託料支払いに関する相談

1月中旬から2月末まで業務委託の宅配をしていました。働いてみたところ面接の時と話が違う事が多々あり、研修終了時に契約解除を伝えましたが2月末までは働いてもらわないと困ると言われ2月いっぱいまで働いていましたが、2月の中旬ぐらいにもしかしたら違約金がかかるかもしれないとの事で会社と相談して連絡すると言われましたが、その事については連絡はありませんでした。委託料入金日に入金は無く、連絡してみると違約金が30万かかるから1月と2月分の委託料は払えないと言われました。この場合委託料をもらう事は難しいでしょうか?

レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
まず、相手方が相談者様に対して違約金を請求するためには、前提として、業務委託契約において、どのような場合にいくら違約金が発生するのかについて具体的に定めている必要があります。その上で、契約上定められた違反行為があった場合に初めて違約金を請求できることになります。
したがって、特に契約書上そうした定めがないとか、特に違反行為をした心当たりがないようであれば、報酬の支払いを免れるための単なる口実、脅しの類という可能性も高いでしょう。
相談者様としては、まずは違約金を請求する法的根拠を相手方に確認し、特に理由がないようであれば、きちんと報酬を支払うよう請求すべきでしょう。
相手方が支払いをしない場合、裁判を起こすことも検討すべきなので、個別の弁護士に具体的な相談をすることをお勧めします。

ご回答ありがとうございます。
契約書には90日以上前に申請する。
これが守れなかった場合、業務の機能低下、信用過失損害として委託料の一部又は全額をしはらわないとするとあります。

明確に30万と定められているわけではないので、実際に相手方の業務上何も損害が生じていないようなら、相談者様は金銭を支払う義務は負わないかと思います。

ありがとうございます。
弁護士に面談してみます。