現役のヤクザの子供の影響

サインしても問題ありません。 暴力団関係者ではありません。 採用後ばれても懲戒解雇にはなりません。 トラブル生じたら弁護士に相談して下さい。

アルバイト先が突然閉店

雇い主の都合で労働者を休業させる場合、労働者は、雇い主に対し、本来の給料を請求することは可能です(民法536条2項)。 ご質問の事案についても、閉店はあくまで雇い主側の都合と思われますので、既にシフトが決まっていた勤務日に関し、給料...

解雇される可能性について

まず、経歴詐称がなされ、入社後に発覚したような場合、会社側から懲戒解雇がなされることがあり、裁判例では解雇が有効されているケースもあれば、解雇が無効とされているケースもあります。  解雇が無効とされているケースでは、詐称の程度が軽い•...

明らかな不当請求について

なるほど。 ただ、まだまだ伺いたいことがございます。 しかし、この掲示板で詳細な事実関係を確認することは難しいので、お近くの法律事務所で相談されるのが良いと思います。

懲戒解雇になるかどうか

本人には無関係の父親の属性で解雇するのは不当です。 法律の意識が低い会社でしたら解雇するかもしれませんが、不当です。 身辺調査は普通はしません。

調停を開催するまで何が行われるのか

一般の民事調停でしょうか、それとも労働審判か労働局のあっせん手続きでしょうか?どの手続きかによって対応は変わります。労働審判やあっせんならば早期に和解することを勧められる可能性が高いでしょう。

不当解雇、その他について

弁護士に依頼しているのでしょうか。もしそうであれば相談をして解雇無効を争うなどの手続きに進んでください。 解雇されているとのことで会社側の理由も不当であるように思います。 まだ弁護士に相談や依頼をしていないのであれば、お早めに具体的...

出社拒否になりますか?

労務受領拒否でしょう。 出社拒否とは若干ニュアンスが違いますね。 会社の責めに帰すべき労務受領拒否なら、賃金請求権があります。 監督署にも問い合わせて確認するといいでしょう。

パワハラになりますか?

精神的攻撃(パワハラ第2類型) にあたる可能性がありますね。 パワハラ対策については、 私がブログを書いてます → https://hayashi-jurist.jp よければご覧ください。

試用期間終了での解雇について

試用期間は「解約権が留保された労働契約」と解されています。 そして、使用者の留保解約権の行使も無制約ではなく、留保解約権にもとづく解雇は、その趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当な場合にのみ認められるもの...

紛争中の会社との話し合い。怖いです。助けてください。

ご自身の希望を伝えた上で退職勧奨は断りましょう。 退職勧奨を断った後も会社が退職勧奨を続ける場合は、不法行為となる場合があります。 ご自身で会社と交渉をすることが怖い場合は、弁護士に交渉を依頼することもできます。 会社との話し合いが...

紛争中、給料未払い。

会社が一方的に出勤を拒否したの出れば給与は満額請求できるということになります。 退職届の効力が問題になるでしょうが、実質は解雇ではないかとも疑われます。 労基が入って解決しないなら労働審判等の手段を考えなければならないでしょう。 自分...

内部通報による不当解雇について

これまでの更新回数やトータルの契約期間によりますが、 これらが少ない・短いとすると不当解雇ではなく期間満了による契約終了となります。

不当解雇の理由(後付け、事実無根)

不当解雇かどうか判断するにはこれまでの懲戒処分歴や就業規則の内容などを聞かないと難しいです。 懲戒歴もないのにいきなりコミュニケーション能力不足での解雇は不当解雇に当たる可能性が高いとは思います。 資料をそろえて法律事務所に行くことを...

不当解雇による労働審判を行いたい。

あっせんの解決では不十分ですね。 現時点で労働審判や訴訟で勝てる見込みを判断するために法律相談を受けた方がいいです。 あっせんで解決した後に「もっと金銭を得られたかもしれないのに」ということになりかねません。

パワハラの調査依頼を社長に送りました。

対応を検討してるかもしれませんね。 9/10までに回答がなければ、催促しましょう。 それ以降も会社が真摯に対応してくれなければ、 ━━━━━━━━ ▼ 相談するところ ━━━━━━━━ 【労働局】をオススメします。 相談無料、解...

労働問題 転職活動について

①虚偽記載となるのでお勧めできません。 ②積極的に伝える必要はありません。 ③残念ながら無職となる可能性はあります。 ④争い中に他の会社で働く方もいます。 ⑤従業員の地位保全・賃金払仮処分を行います。 仮処分が認められれば一定程度の給...

解決策がない場合はどうしたら良いのか

弁護士の寺岡と申します。 深いご事情わかりかねますが、こちらのココナラ法律相談は、あくまでも「相談」の触り程度しか回答ができず、また、個々の弁護士が手を挙げたりすることも差し控えるべきと考えられています。 ですから、まずは検索システ...

試用期間が有期雇用契約なのか無期雇用契約なのか。

期間の定めなし、2ヶ月の期間は試用期間というように判断される可能性はあると思われるます。 ハローワーク求人ということもありますので、労働基準監督署に相談してみてもよいかと思います。 会社が主張を譲らない場合には、お手もとの資料を持...

窃盗罪について詳しくお聞かせください。

すでに示談が成立している状況ではありますから、警察も動かないとは思います。ただ、あなたのご指摘のとおり、止めると言い出すと態度が豹変するおそれはあります。 もう少しほとぼりが冷めるのを待ちましょう。

会社経営者からの罵倒、給料について。助けてください!!

私は受任できませんが、 録音に罵倒などが含まれていれば、 損害賠償請求できる可能性ありですね。 録音の中の 「これはヒドくないですか」というポイントを絞って、 弁護士に持っていけば いけるかどうか判断してくれると思います。 パワ...

教えていただきたいです。

会社説明会に参加した求職者に対してギフト券をプレゼントすることは法律違反ではなく、 一部の大手企業も採っている手法ですので、適宜ご活用いただければと思料いたします。

試用期間延長の同意について。

①試用期間の延長は、就業規則に「同意がないと延長できない」等なければ拒否できないものと言われました。 本当に拒否できないのでしょうか? →試用期間の延長は会社が自由にできるものではなく、就業規則や雇用契約書に試用期間の延長について定め...

事務所とのトラブルについて

相談窓口としては、消費者相談センターがいいでしょう。 契約は解除できるし、損害の請求を受けることもないでしょう。

2ヶ月の使用期間 不当解雇

1,不当になります。 2,あなたの同意がないと無効です。 3,許されないですね。 4,解雇ですね。 5,録音可です。 しかし、上記の結論を、具体的に、交渉材料として、労働条件に反映させるのは、 大変であろうと想像されますね。 労働総合...