"住込み仕事でのトラブル、辞めた後の報復、費用返済義務について教えてください"
細かい具体的な事情をお伺いしているわけではありませんので、あくまで一般的なお応えとなりますが、支払い義務はない様に思われます。 また、弁護士を通した場合、確実に被害が起きないということをお約束はできません。これはどの弁護士も同じかと...
細かい具体的な事情をお伺いしているわけではありませんので、あくまで一般的なお応えとなりますが、支払い義務はない様に思われます。 また、弁護士を通した場合、確実に被害が起きないということをお約束はできません。これはどの弁護士も同じかと...
前の勤務先が「「送る」と言っていたのであれば、それを待つということでよいと思います。 (ただ、既に退職もできているのであれば、競業避止の誓約を無理に交わす必要もないと思われます。) なお、前の勤務先に就職した際に退職後の競業避止義務...
①この様な内容における本書の法的有効性はありますか? >>直接内容を確認していないため、お伺いした限りのご事情のみからですが、基本的には有効性については大きな問題がないように思います。 ②また、私としては『注意書』には異議を提出して...
働いていたことを証明する手掛かりとなるものが一切何もないのであれば難しいでしょう。 日報や仕事の報告の連絡の記録等何かしらがあれば手掛かりになるかと思われます。 有給をいつ取るかの自由も含めて法で保障された権利であるため、事前にそ...
民法上は、たしかに2週間で退職の効果が生じます。 ただ、30日前の通知という規定も違法とまでは言えないと考えられています。 なので、30日前までに退職を伝えるのが無難でしょう。 また、代わりの人間を見つけろ、ということには従う必要は...
パートから正社員となった時点では、すでに付与されている有給休暇がある場合その日数が引き継がれます。 その後、正社員となってから6ヶ月後に、正社員としての付与日数分を取得できる形となります。
あなたが賄いを食べるつもりがなく、実際に食べないのであれば、そのように伝えて天引きをやめてもらえばよいかと思いますが、賄いはどうしたいのでしょうか?
そこまで大変ではありませんが、当初の依頼内容をもとにして費用を見積もったわけですから、 そこに追加して「これもやってくれ」と言われれば費用は発生します。 どこかで線引きは要るので、この点はご理解ください。 また、労働裁判というのは具...
社員の代理人弁護士から有給消化及び退職意思の連絡があるということは、無断欠勤ではありませんので、それを理由とした退職処理はできないと考えられます。 解雇とすれば不当解雇と言われかねないので、通常の退職として処理されるのがよろしいかと思...
服務規律を拝見すると、副業については、原則禁止、例外許可というルールになっているように見受けられます。なお、個人事業であっても副業には該当し得ます。 お伺いしているご事情等からしますと、副業を始めるのあれば、会社の許可を得てからなさ...
万が一その人が犯人で無かった場合を考えると、お考えの方法は性急なように思います。 可能であれば、警察に被害相談をしていただき、警察の捜査の結果を見た上で契約の解除や返還請求を進めるべきかと存じます。
賞与の支払い条件がどのようなものかによります。就業規則の中で求職中でないことや、出勤日数が〇〇日以上であること等の要件があり、その要件を充足していない場合支給されない可能性があるでしょう。
行く義務まではないように思います。 来社させる目的が、あなたが建て替えて支払う内容の合意書にサインさせるため、という可能性もありますが、まともな会社であればそんなことはしません。 目的が不明ですのでなんとも言えませんが、これまでの勤...
不当に手当を得ていたものでなければ返還の必要はないでしょう。場合によっては弁護士を入れて返還拒否の意思を伝えることも必要となるかと思われます。
医療法に違反する行為があり、その違反を指摘したら不利益な取り扱いがされたということであれば、公益通報者保護法違反として、民法上の不法行為に該当する可能性があります。 また、院長の地位が労働者か管理監督者かは勤務実態によりますが、いず...
契約の解除や、その後の誹謗中傷等の禁止を含めトラブルが再発しないよう合意書を作成し、早期かつ円満に関係を断つことを目的として交渉をする必要があるかと思われます。
一般的な回答になりますが、 1,派遣元と派遣先の派遣契約によるでしょう。 2,派遣元に関しては1年でも、派遣先とは従前どおりでしょう。 3,派遣元の関係では1年ごとに再雇用契約になるでしょう。 派遣元との契約書をよく理解しておくことが...
本件は解雇のことも含め、弁護士に依頼する必要性が高い案件です。 すぐにでもためわらずに法律事務所に問い合わせてください。 返金請求だけでなく、他の請求も認められる可能性があります。
はい、当該規定においては、他の業種での副業は禁止されていません。 お勤め先の雇用契約書や就業規則などをご確認いただき、お勤め先との関係で副業が禁止されていないかどうか、副業の際に何か報告が必要かどうかも併せてご確認ください。
会社が破産するという場面等もございますので、現在の会社の状況や、不払いの原因を確認させていただきながら進めていく必要があるかと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 記載いただいた経緯を前提として、未だ退職届を提出していないようであれば、未だ確定的に労働契約解除の合意がなされたとはいえないでしょうから、退職日を10月末とすることに問題はないでしょう。
希望休は、会社のシフト作成とバイトの休日希望との調整を図るものですね。 有給と違い、権利として認められているものではありません。 シフト調整に影響がなければ、旅行でも認めてよさそうですが、会社の裁量 になりますね。 法的には問題はあり...
これまでのやりとりから解雇を受け入れた内容の文章を送っているとすると争うことはできません。 失業保険のこと、60万円で手を打つ話の進み具合によっては退職に納得していたとされるおそれはあります。 争うことが可能か、勝てるかといった検討は...
面接時に聞かれていない事情が後に判明したという事情からすると、積極的に虚偽の経歴を述べた訳でもないため、経歴詐称とは言えないのではないでしょうか。 なお、経歴詐称がなされ、入社後に発覚したし、会社側から懲戒解雇がなされたケースでも、...
お住まいの地域の弁護士に直接相談するまでは何もしないことが無難でしょう。まずは、アドバイスどおり、お住まいの地域の弁護士の無料面談相談を受けることをご検討下さい。これで回答は終わります。
聞かれた場合に嘘をつくのが詐称であり、聞かれなかったことについて黙っていたことは詐称ではありません。 過去の賞罰や退職理由について自発的にすべて明らかにしなければならない義務まではありません。
故意に嘘を記入したのではなく、単なる書き間違いであれば今後なにか問題となる可能性は無いように思います。
ありがとうございます。 それでは、一度労働基準監督署にご相談されてください。労働基準監督署での対応が困難ということであれば、お近くの法律事務所にご相談いただくことをおすすめいたします。
同意のない給与からの天引きは違法です。 また、会社側は助成金の不正受給を行っている可能性があるように思います。不正受給だとすれば詐欺罪です。 助成金申請に関して手元に資料が残っているようであれば、申請先機関に問い合わせていただき、今...
メールや書面のほうが証拠に残るので好ましいですが、口頭でも可能なので 請求するといいでしょう。 上司がうっかりしていたのでしょうか。 離職日は6月30日ですね。