退職後の競業避止に関して。

前の勤務先が「「送る」と言っていたのであれば、それを待つということでよいと思います。 (ただ、既に退職もできているのであれば、競業避止の誓約を無理に交わす必要もないと思われます。) なお、前の勤務先に就職した際に退職後の競業避止義務...

会社から『注意書』を渡された

①この様な内容における本書の法的有効性はありますか? >>直接内容を確認していないため、お伺いした限りのご事情のみからですが、基本的には有効性については大きな問題がないように思います。 ②また、私としては『注意書』には異議を提出して...

有給休暇についての質問

パートから正社員となった時点では、すでに付与されている有給休暇がある場合その日数が引き継がれます。 その後、正社員となってから6ヶ月後に、正社員としての付与日数分を取得できる形となります。

元従業員によるお客様の施術料金の立替義務について

行く義務まではないように思います。 来社させる目的が、あなたが建て替えて支払う内容の合意書にサインさせるため、という可能性もありますが、まともな会社であればそんなことはしません。 目的が不明ですのでなんとも言えませんが、これまでの勤...

通勤手当の返還について

不当に手当を得ていたものでなければ返還の必要はないでしょう。場合によっては弁護士を入れて返還拒否の意思を伝えることも必要となるかと思われます。

院長解任に伴う給料半額

医療法に違反する行為があり、その違反を指摘したら不利益な取り扱いがされたということであれば、公益通報者保護法違反として、民法上の不法行為に該当する可能性があります。 また、院長の地位が労働者か管理監督者かは勤務実態によりますが、いず...

無期雇用派遣の定年後の再雇用について

一般的な回答になりますが、 1,派遣元と派遣先の派遣契約によるでしょう。 2,派遣元に関しては1年でも、派遣先とは従前どおりでしょう。 3,派遣元の関係では1年ごとに再雇用契約になるでしょう。 派遣元との契約書をよく理解しておくことが...

退職時期の変更を取り消すことは違反か

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 記載いただいた経緯を前提として、未だ退職届を提出していないようであれば、未だ確定的に労働契約解除の合意がなされたとはいえないでしょうから、退職日を10月末とすることに問題はないでしょう。

バイトの希望休が認められない理由と法的見解

希望休は、会社のシフト作成とバイトの休日希望との調整を図るものですね。 有給と違い、権利として認められているものではありません。 シフト調整に影響がなければ、旅行でも認めてよさそうですが、会社の裁量 になりますね。 法的には問題はあり...

不当解雇及び労働問題

これまでのやりとりから解雇を受け入れた内容の文章を送っているとすると争うことはできません。 失業保険のこと、60万円で手を打つ話の進み具合によっては退職に納得していたとされるおそれはあります。 争うことが可能か、勝てるかといった検討は...

解約合意書の解除について

お住まいの地域の弁護士に直接相談するまでは何もしないことが無難でしょう。まずは、アドバイスどおり、お住まいの地域の弁護士の無料面談相談を受けることをご検討下さい。これで回答は終わります。

今なにから手をつけるべきか迷っています。

ありがとうございます。 それでは、一度労働基準監督署にご相談されてください。労働基準監督署での対応が困難ということであれば、お近くの法律事務所にご相談いただくことをおすすめいたします。