元従業員によるお客様の施術料金の立替義務について

在職中に担当したお客様の電子決済に不備があり料金未払いが1ヶ月ほど経過してます。現在サロン退職済みですが、制服の返却でオーナーに連絡したらこのお客様の対応について相談したいと言われました。(初めの一度だけ連絡が繋がり、来店意思があるようでしたがその後は音信不通。この時の対応はオーナー。)私の雇用契約書で何かあった際の補償義務等の記載は無く、個人的に建て替える義務もないと思ってます。私の端末操作ミスなのか端末不備で決済未完なのかは分かりません。サロン側の対応は空き時間にオーナーと私で電話するだけでした。請求書を郵送したり現住所に行ったり等の対応はとっていません。退職後の連絡で、会社は顧問弁護士を雇っているそうですが、施術料金より高い相談料になるなら店として出来ることはないと言っており、私個人と話したいそうですがその考えに理解ができません。
この場合、元従業員であっても担当した私の責任で料金を支払う義務があるのでしょうか?

そもそも未収金の立替や支払を求められている状況なのでしょうか?

おっしゃるとおり法的には立替の義務はありません。基本的には、サロン(会社)とお客様との問題であり、あなたが関与する必要はございません。
サロン側としても、当時の事情や状況などあなたしか知らないことについて聴き取りをしたいだけなのではないかと思います。

ご回答ありがとうございます。
当時の状況は在職中に説明済みです。他にも聞きたいことがあるならその旨をLINEに記載するのでは?と思っています。私と相談したいから今月中にサロンに来るようにと言う内容しかありませんでした。

行く義務まではないように思います。

来社させる目的が、あなたが建て替えて支払う内容の合意書にサインさせるため、という可能性もありますが、まともな会社であればそんなことはしません。
目的が不明ですのでなんとも言えませんが、これまでの勤務の経験や会社の対応などを踏まえて、行くのかどうかご検討ください。

ご回答ありがとうございます。
この数日、とても不安に過ごしていたので支払い義務がないとのお答えをいただき安心しました。来社するのも控えようと思います。
本当にありがとうございました。