退職時期の変更を取り消すことは違反か
10月末に今の職場を退職する予定でしたが、上司から1ヶ月延ばして11月末まで残ってくれないかとお願いされました。
11月が有給休暇が付与されるタイミングであり、有給を自由に使えるならいいですが考えますと、その場で上司に返事をしました。
その後上司が税理士に有給が自由に使えるか、どのようにして取らせるかなどを相談していたみたいなのですが、やはり退職延長したくないと思ったので断ったら、話が違う・いいですよと答えたのに無責任だと言われ、困っています。
了承したつもりはなかったとは言え、一度延長した退職時期を取り消すことは違反になるのでしょうか?
退職願、退職届は提出しておらず、全て面談でお話をしてます。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
記載いただいた経緯を前提として、未だ退職届を提出していないようであれば、未だ確定的に労働契約解除の合意がなされたとはいえないでしょうから、退職日を10月末とすることに問題はないでしょう。
ご回答ありがとうございました。
また上司と相談してみます。