院長解任に伴う給料半額

医療法人の理事長が理事会を開かずに議事録を作成し院長の押印をしているのが発覚して指摘すると院長を8/10に解職し8/23に給料を半額にすると一方的に通告してきた。解任理由書と役員総会の議事録開示を求めている。労働基準局に相談したら請求書で元の給料を請求して減額されたら届け出てくれとのことだった。他に対処法はあるのでしょうか?

医療法に違反する行為があり、その違反を指摘したら不利益な取り扱いがされたということであれば、公益通報者保護法違反として、民法上の不法行為に該当する可能性があります。

また、院長の地位が労働者か管理監督者かは勤務実態によりますが、いずれにしても一方的に給料を半額とすることは債務不履行違反又は民法上の不法行為に該当しえ、元の給与分の請求が可能と思われます。

不正をただしたい、ということでしたら、監督官庁(医療法の監督は都道府県知事となります)に通報又は相談をすることも考えられます。

今後の給与の支払次第では、弁護士や労基署、都道府県知事(ただし実際の窓口は別となるので問い合わせが必要です)へご相談いただき、具体的なご事情とともに、上記各法律違反又は不法行為該当性につき判断してもらうのが良いと思います。

ご参考いただけますと幸いです。