バイトの希望休申請における法的制約について
バイトで来月のシフト作成前に、○月○日に休みたい場合は希望休申請する必要があります。その際、休む理由の詳細を書く必要があり「私用のため」が通じず、理由によってはその日の希望休をもらえません。冠婚葬祭のためは認められますが、例えば「旅行に行きたいから来月の○日に休みたい」は絶対に認められません。この場合は会社側が100%バイトの休日を決めることになります。
冠婚葬祭以外での希望休は認められないのは法的に問題ないのでしょうか?
希望休は、会社のシフト作成とバイトの休日希望との調整を図るものですね。
有給と違い、権利として認められているものではありません。
シフト調整に影響がなければ、旅行でも認めてよさそうですが、会社の裁量
になりますね。
法的には問題はありません。