薬剤師の副業の可否について。法律で注意すべき点はありますか?

どなたか2点教えていただきたいのです。

薬機法第7条に「 薬局の管理者(第一項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次条第一項及び第三項において同じ。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。」とあります。
これは法律ではウェブサイトの運営やYouTubeなどでの他の業態での副業は禁止されていないということでしょうか?

次に薬剤師が副業をするのに注意する法律は他にありますでしょうか?

よろしくお願いします。

はい、当該規定においては、他の業種での副業は禁止されていません。

お勤め先の雇用契約書や就業規則などをご確認いただき、お勤め先との関係で副業が禁止されていないかどうか、副業の際に何か報告が必要かどうかも併せてご確認ください。

ありがとうございます✨