横領疑いなどでの会社とのトラブル
>警察という話もあり、今後示談交渉をいつすべきなのかや訴えられて裁判などになるのかなど、会社の判断がこれからなのでわからないことが多く、今からでも弁護士の方に相談していいものか迷っていて、どうしていいかわからずご相談しました。 そう...
>警察という話もあり、今後示談交渉をいつすべきなのかや訴えられて裁判などになるのかなど、会社の判断がこれからなのでわからないことが多く、今からでも弁護士の方に相談していいものか迷っていて、どうしていいかわからずご相談しました。 そう...
不利益変更が合理的なものかどうかですね。 生理休暇は、本来は有給ではありません。 就業規則で有給にすることができるものです。 そのため、裁判所は、 不利益の程度 他の労働条件の改善状況 変更の必要性 労使交渉の経緯 有給無給の一般的な...
心痛、お察しいたします。 過大な要求かどうかは、いろいろな事情が考慮されています。 業務時間、業務量、他の人員が協力していたか、不当な目的はないか、 健康状態に配慮していたか、残業時間の多寡などなどです。 訴える場合には、 これら...
早ければ早いほうが無難です。 また、時間が経つと解雇に異議がある立場と矛盾する行為(再就職する、退職金を請求する)などがありますので、 これらをしたことで争えなくなることもあります。 多くケースは1年以内に動きますね。
簡易裁判の取り扱いの範疇に上記内容はあたるのでしょうか? →損害賠償請求ということであれば審理の対象にはなります。
使用者は、労働者のミス等に対して、労働契約上の債務不履行を根拠として、または、不法行為を根拠として、損害の賠償を請求すること自体は可能ですが、労働者のミス等は、もともと会社経営自体に付随・内在するものであることから、使用者は、労働者の...
このままだと精神疾患系その他の病気になりますね。 健康に大事があるといけないので、退職したほうがいいでしょう。 あなたには、合わない会社です。 退職、転職を考えてください。 体調不良を理由にやめるといいでしょう。
その中で少し厳しく注意するのは、おかしいでしょうか。大怪我をしたり、死亡者が出てからでは遅いんです。 何もなく、クビという処置は妥当なのでしょうか。 →解雇については、解雇することについて客観的合理的な理由があり、解雇することが相当な...
かりに名誉棄損にあたっても違法性阻却事由があるので。
訴えたいのですが勝ち目はあるでしょうか →プライバシー侵害と認定してもらえる可能性はありますが、ご相談内容では認定される金額も少額にとどまると思われますので、裁判をしてもその労力を考えると費用倒れになると思われます。
半年前に、お酒の席で、事業主から、解雇の予告したと、言われ解雇されたのですが、覚えが、ないのですが、どうしたらよいのですか? →対応については、解雇の内容にもよりますので、解雇であれば雇用主に解雇通知と解雇理由証明書をもらって、それを...
10日以内に雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに提出しないことが 違法で、刑罰もあります。 離職証明書は、喪失届に添付されるのが通例です。 正当な理由なく、離職証明書を交付しないことも違法で、罰則があります。 ハローワークに問い...
金額の記載があるならともかく、逆に、はっきりと支給されないことがある旨書いてあるのですから、「話が違う」というのは違うと思います。冷たいようですが、不誠実を禁止する法律はありません。交渉するとすれば、労働条件一般にとられる方法である団...
はい、ですので相手が勝つことは難しいので、あまり気にしなくてよいです。
①この場合、私に退職願を書く義務はあるのでしょうか? →一般的に退職願を書く義務はありません ②会社側に懲戒解雇する権利はあるのでしょうか? →懲戒解雇するには、就業規則上の根拠があり、解雇することに客観的合理的な理由があり社会通念...
現場往復の交通費は、会社が負担ですね。 現場に行くのは会社の指示ですからね。 業務です。 給料未払いの請求はできます。 勤務日は、あなたのほうでも立証できるでしょう。 また、勤務日と労働時間は、会社が管理する義務がありますね。
>こういう時に電気会社から滞納金を待ってもらう。 これは電気会社次第ですので、何とも言えません。 >それか会社に早急かつ強制的に給料を支払わせることは出来ますか? 早急かつ強制的になると難しいです。
訴えられるはずはありません。 しかも相談した行政書士は会社が依頼しているわけでしょう?会社の一員であるあなたが相談をしたからといって、何を責められるというのでしょうか。 全く理解不能です。 退職の希望については流されていると言うことで...
降格によって、賃金が下がることは、認められています。 その場合、役職ごとの賃金が賃金規定によって定められていることが 必要です。 また降格させるためには、降格の合理性や相当性も必要です。 合理性がなく、恣意的な降格であれば、降格処分自...
>このような場合以前強制的にかかされた始末書の内容を適用され解雇、もしくは自主退職されるのでしょうか? 私は辞めたくもないし本意でもなく始末書にかかされて不快に思ってます。 具体的な事情を詳しく伝えて、面談相談に行ってみることをお勧...
証拠があればできますよ。 施術だと言い逃れできないような証拠ですね。 あなたの話だけだと、否認されると弱いですから、同じような目に あった人の供述書とか、今後の会話録音で認める部分が出ればいい ですね。
違法にならないですね。 競業は、ありませんから。 会社が被害を被ることはありません。 独立の機会と言えば機会ですね。
会社の従業員は会社を退職後は職業選択の自由が認められますので、従前の会社は退職後の従業員の就業を制約することができないのが原則です。退職後の従業員に競業避止義務を負わせるためには、就業規則や誓約書等によって、従業員との間で競業避止特約...
派遣先と派遣元で休日が異なったということですね。 休日について、契約書や労働条件通知書等で確認してください。 もし、派遣先の規程によると定めているなら、休日(就業日でない)なので、有給休暇はおかしいです。 反対に、派遣元の規程でと定め...
まずは社内相談窓口ですね。 社内に窓口がない or 会社に相談してもラチがあかなければ、 ━━━━━━━━ ▼ 相談するところ ━━━━━━━━ 【労働局】をオススメします。 相談無料、解決依頼も無料です。 ↓ 流れは、3ステッ...
それがいいですね。 方針を検討してもらいましょう。
はじめまして。 もともと退職まで考えていたということであれば、事情を説明して改めて有給消化の申請をし、それが認められれば有給消化後に新しい異動先で働けばいいですし、それが拒否されるなら有給消化後に退職するというのも一つの考えかもしれません。
労働審判を起こす前に、労働審判ではなく和解をしませんかと、こちらから会社側に連絡を入れたいと思っているのですが、その際にもう職場に戻るつもりはないから和解金をくださいと言ってしまうと、後々労働審判になった際に、不利にならないか心配して...
弁護士に相談したからといって、必ずしも上記のことが実現できるわけではありませんが、会社としても、訴訟等の法的手続に移行する前に解決したいと考える可能性も相当程度あります。 会社の安全配慮義務違反について主張することは考えられますが、...
>この事務員のこういう行動は家族が警察官と言う立場を使っての職権濫用にはあたらないのでしょうか? あたりません。 パワハラに当たりうるかどうかは、詳細をお聞きしないことには判断できませんので、一度弁護士に相談に行かれてみてはどうでし...