退職後のトラブルに関して

2022年3月に会社(前職)を退職。2022年5月3日に、会社の元上司より連絡があり内容は退職前にあった出来事で会社に違約罰がきている(40万)とのこと。詳細は、会社内の別部署の方とやり取りをして日程等を定めてくださいと言われ、2022年5月4日 13時から面談を実施。その際に当時の状況を含めてご相談。一部覚えていない部分も多くあったため濁した部分も作っています。現状、その面談を終了した際に言われたことではあるがまだ詳細は決まっていないので後日連絡するといわれ終話。もしも、このような場合違約罰を請求される可能性は高いですが、払わなくてもよいのでしょうか。

使用者は、労働者のミス等に対して、労働契約上の債務不履行を根拠として、または、不法行為を根拠として、損害の賠償を請求すること自体は可能ですが、労働者のミス等は、もともと会社経営自体に付随・内在するものであることから、使用者は、労働者の単なるミスを理由に損害の賠償を求めることはできず、使用者の労働者に対する損害賠償は、信義則上、相当と認められる限度に制限されると考えられています。
退職後であったとしても、損害賠償の対象が在職中のミスなのであれば、同様の理由から、使用者の労働者に対する損害賠償請求は制限されることになります。

会社に対して違約罰を根拠とする損害賠償請求が来ているということですが、在職中のできごとであるという理由だけからは、使用者からの請求に応じる義務があるかどうかは判断することが難しいといえます。