同僚からスマホで隠し撮りをされました。

介護施設従事者です。 
【内容】働いている施設では食後薬を入居者に手渡す際、手にした薬の宛名と手渡す入居者の名前が同一である事を他の従事者にも確認してもらってから渡すWチェッくシステムです。
私はそのチェックを飛ばし直接入居者に渡したのですがその様子を同僚に隠し撮りされており職務怠慢の証拠として使われました。
職場で職務状況をカメラで撮影するという同意も取らず告知もなく、完全に同僚の独断による撮影です。
そこでお尋ねします。
・Wチェックについての処分で争うつもりはないです。・また誤薬のミスは過去にも犯しておりません。(寧ろWチェックのミスの方が多いです)
明らかに同僚による私への嫌がらせなのは明白であるため、同僚に対して隠し撮りに関して民事で肖像権等で民事で訴訟できるならやりたいのです。(職場への未練はないので 大げさにしてもよいです。)

明らかに同僚による私への嫌がらせなのは明白であるため、同僚に対して隠し撮りに関して民事で肖像権等で民事で訴訟できるならやりたいのです。
→民事訴訟を提起すること自体は自由ですので手続きを踏めば可能です。もっとも、ご相談内容を拝見する限り、個人の空間での様子を撮影したものではないのでプライバシー侵害の程度として低いことや撮影したものが拡散されていないこと、一応職務上の行為といえなくはない側面はあること等から、仮に肖像権侵害が認定されたとしても少額賠償にとどまることが想定されます。
したがって、労力や時間を度外視してでもやりたいというのであれば別ですが、訴訟をする労力に見合わないため、訴訟手続きをすることはあまりお勧めはできないところです。

倉田弁護士回答ありがとうございます、少額だろうとは想定してるので簡易裁判の個人訴訟を考えていました。
簡易裁判の取り扱いの範疇に上記内容はあたるのでしょうか?

簡易裁判の取り扱いの範疇に上記内容はあたるのでしょうか?
→損害賠償請求ということであれば審理の対象にはなります。