労働条件の不利益変更(生理休暇の無給化)について

弊社では現在女性の生理休暇は有給扱いですが、ノーワクノーペイ原理に基づき無給化を検討しています。

もともと有給扱いだったものを無給にすることは労働条件の不利益変更にあたるため、会社側から組合に労使協議の申し入れがありました。

ただ、会社は人事制度の抜本的な改革を行うため、給与制度・福利厚生の制度を含めて一括で制度改定の申し入れをしてきており、個別の項目ごとでの是非の議論は認めないとのことです。

生理休暇の無給化以外は職員にとってプラス側の変更となるものが多く、弊社は女性職員が少なく生理休暇の無給化で不利益を被るものが少ないこともあり、このままだと受け入れる方向になってしまいそうです。

今回のように、他のプラスの制度改革と抱き合せて労働条件の不利益変更への合意をせまることは、法律的に許されるのでしょうか?

ご教示お願いいたします。

不利益変更が合理的なものかどうかですね。
生理休暇は、本来は有給ではありません。
就業規則で有給にすることができるものです。
そのため、裁判所は、
不利益の程度
他の労働条件の改善状況
変更の必要性
労使交渉の経緯
有給無給の一般的な状況
など、総合的に判断してます。
したがって、抱き合わせも可能でしょうね。

ご回答ありがとうございます。

最初に自分で調べた時は、「有給→無給への変更は不利益変更となるので労使協議等所定の手続きが必要」という記述を見たためどうかと思ったのですが、不利益の程度も考慮されるんですね。。。

今回はトータルでいうと労働条件は改善する方向なので、不利益にはあたらないということになりそうですね。。。