無期限契約社員の解雇通知について、合意する必要があるのか?
解雇の理由に正当性がなければ、不当解雇として解雇の無効を争うことは可能でしょう。 契約終了に合意をしなければならないということはありません。 納得がいかない部分については弁護士を立てて争うことも可能です。
解雇の理由に正当性がなければ、不当解雇として解雇の無効を争うことは可能でしょう。 契約終了に合意をしなければならないということはありません。 納得がいかない部分については弁護士を立てて争うことも可能です。
相手方の書面について、どこが間違っているかを具体的に指摘した上で、自身のご主張をその後に時系列に沿って記載すると良いでしょう。 陳述書ですと証拠の扱いとなってしまうので、準備書面として提出された方が良いかと思われます。
弁護士からの回答でない以上、弁護士を現時点で立てているわけではないと思われます。 ただ、それ以降回答がないとなると当事者同士の話し合いは難しいかもしれません。 顧問弁護士が何を見て判断したのか、そもそも会社がどのように説明をしたの...
具体的な状況が不明ですが、一般論として、横領行為となるには、自己の占有する他人の物を不法に領得する行為が必要であり、友人に渡すためであれば、領得行為にかけ、横領の故意も無いのであれば不成立となる可能性があるかと思われます。
違法な内定取り消しもしくは解雇として、労働者としての地位があることの確認及び未払い給与の支払いの請求となるかと思われます。 いずれも法的な専門知識が必要となるため、弁護士を立てて法的手続きを取ることをお勧めいたします。
訴えな利益が無くなるとして、訴訟が終結する可能性はあるでしょう。
そこまで大変ではありませんが、当初の依頼内容をもとにして費用を見積もったわけですから、 そこに追加して「これもやってくれ」と言われれば費用は発生します。 どこかで線引きは要るので、この点はご理解ください。 また、労働裁判というのは具...
社員の代理人弁護士から有給消化及び退職意思の連絡があるということは、無断欠勤ではありませんので、それを理由とした退職処理はできないと考えられます。 解雇とすれば不当解雇と言われかねないので、通常の退職として処理されるのがよろしいかと思...
「被告(会社)は地位確認とバックペイの支払いは認めるが、慰謝料は一切払わないとの意思」という考えについて、原告(ご相談者様)が同意し得るのであれば、和解によって裁判は終了し得ます。 他方、その点について原告が合意できない(慰謝料も支払...
許容範囲というものがあるわけではありません。ただ、訴訟等で争う場合半年程度はかかるケースが多く、勝訴した場合はその分の未払い給与の請求は可能です。 解雇理由書を出されなくとも解雇向こうを争うことは可能なため、提訴が遅れた理由にはならな...
まず、弁護士会に苦情を申し出ることができます。 弁護士会に電話をして、事情を説明するだけでよいので、容易にすることができます。 ただ、相手弁護士と言い分が異なるので、苦情を相手弁護士に伝えるくらいまでしかできないと思います。 相手弁...
録音内容次第にはなるかと思われます。録音の中で無理やり書かされた事がわかるものであれば、退職の意思表示を争うことも可能でしょう。
働いた分の給与については請求して問題ありません。 また、住居については事前に伝えた上で契約をしている以上、住所が遠いとして解雇することは不当解雇となるでしょう。
ご病気の原因や内容にもよりますが、主治医にお願いして、復職可能の診断書を書いてもらい、会社に提出しましょう。 会社は産業医との面談などを要求する可能性はありますが、会社の判断で退職扱いとする場合には、退職無効を主張して法的に争ってい...
契約の解除や、その後の誹謗中傷等の禁止を含めトラブルが再発しないよう合意書を作成し、早期かつ円満に関係を断つことを目的として交渉をする必要があるかと思われます。
個別の具体的な事情によって変わってくるため、非公開メッセージから回答させていただきます。
不当解雇の場合、会社に対する請求としては主に以下の2つがあります。 ①労働者としての地位確認訴訟 ②不当解雇後の賃金請求等の金銭請求 時効に関して①は時効はありませんが、②には3年間の時効があります。 損害賠償請求は②にあたるため、1...
色々な制度を誤解されているように思います。ご懸念のようなことが起こり転職先に懲戒解雇の事実が知られることはございません。
これまでのやりとりから解雇を受け入れた内容の文章を送っているとすると争うことはできません。 失業保険のこと、60万円で手を打つ話の進み具合によっては退職に納得していたとされるおそれはあります。 争うことが可能か、勝てるかといった検討は...
>まず、通知もないまま解雇は可能ですか? → 解雇は口頭でなされることもありますが、懲戒解雇を行うのであれば、労働者に弁明の機会を付与すべきため、即時の口頭での懲戒解雇は有効性に疑義があります。 より正確には、勤務していた会社の就...
暴力がなくても、集団からの仲間外れにする行為はパワハラに該当致します。 誹謗中傷のメッセージも当然、精神的な攻撃としてパワハラに該当します。 お住いの近くの弁護士に相談をすることをお勧めいたします。
面接時に聞かれていない事情が後に判明したという事情からすると、積極的に虚偽の経歴を述べた訳でもないため、経歴詐称とは言えないのではないでしょうか。 なお、経歴詐称がなされ、入社後に発覚したし、会社側から懲戒解雇がなされたケースでも、...
聞かれた場合に嘘をつくのが詐称であり、聞かれなかったことについて黙っていたことは詐称ではありません。 過去の賞罰や退職理由について自発的にすべて明らかにしなければならない義務まではありません。
判断がつきませんので、会社との契約書や、差し押さえの内容がわかる資料を持参して、本人様が直接お近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。
同様に考えられます。 もし解雇という話が出れば、個別事情を加味した判断が必要になりますので直接弁護士にご相談いただくのが良いと思います。
過去に借金の支払遅延を理由とした民事訴訟を提起されたという単なる私生活上の事由くらいでは、一般的には、懲戒解雇事由には該当しないでしょう。なお、会社が強引に懲戒解雇をしたとしたら、無効の可能性が高いと言えますので、弁護士に相談し、解雇...
通常、民事訴訟の被告になったことを理由として懲戒処分をすることは会社としては難しいです。 過去のトラブルについても、すでに解決しているのであれば転職先に知られる可能性自体低いのではないでしょうか。
育休延長期間中には解雇できないということはありません。 客観的に合理的な理由があれば解雇可能です。 育休延長を理由とした解雇であれば育児介護休業法10条により違法です。 育休延長を理由とした解雇ではないということを、会社側が立証できな...
突然内定を取り消され、大変お困りのことと存じます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 内定取消しは、正確性を犠牲にしてざっくりいえばですが、合理的な理由がない場合には無効となります。 内定取...
>約10年前の面接で履歴書の職歴に架空の会社に入社、倒産のため退職と書いてしまったとします。 >もしこれが問題で裁判になった時、会社側の弁護士はどのような調査方法でどこまで調べることが可能でしょうか? 弁護士でなくても、法務局に行け...