横領に該当するかどうか教えていただきたいです

金融機関に勤めており、勤務中に友人に頼まれた現金処理を行ってしまいました。現金は他に流用することなく友人に即日渡しており、友人も勤め先から連絡があり私から現金を受け取っていると証言しています。勤め先からは「一瞬でも私が使える状況であれば横領」と言われましたが、この件は横領となるのでしょうか?なお、友人に渡した以上の資産は持ち合わせています。回答よろしくお願いいたします。

具体的な状況が不明ですが、一般論として、横領行為となるには、自己の占有する他人の物を不法に領得する行為が必要であり、友人に渡すためであれば、領得行為にかけ、横領の故意も無いのであれば不成立となる可能性があるかと思われます。