労働審判ではなく労働訴訟で「勝ち目ないから裁判争わないで戻れ」のケースって多いのでしょうか?

懲戒解雇において
特に私のケースは労働裁判は企業が圧倒的に不利な状況は明白!!

訴状がとどいたら相手弁護士から和解の話もありそうに思ってますが、相手が勝ち目がないとわかれば、「裁判争わないから戻れ」なケースは多いのでしょうか?

仮に「裁判争わない・戻れ」その場合は答弁書に争わない的な答弁書が提出されるのでしょうか?

裁判で争いたいのですが
何かよい方法ありますか?

ご質問に対して質問で返してしまって申し訳ないのですが、「裁判争わないから戻れ」と言われたら、戻るご意向なのでしょうか?「裁判で争いたい」ということですが、それは解雇手続の違法などを判決なり和解で認めさせたいということでしょうかね?
「よい方法」というのが何にとってよい方法なのか、ニュアンスがわからず確認させていただきました。

そのようなケースはそこまで多くはないでしょう。
また,基本的には解雇については労働者の同意がない限り撤回はできませんので,戻って来いと言ったのに戻らなかった方が悪い,とはなりません。
ただ,争う意思がない場合は,裁判においては和解の提案がなされるかと思われます。

裁判で懲戒解雇を不当解雇として争いたいのであれば,会社に対して不当解雇であり解雇は無効である旨主張し訴訟を起すこととなるかと思われます。

裁判外で交渉を挟んでも良いですが,解雇無効を争う場合,裁判外交渉で解決するケースは多くはないかと思われます。

私としては「裁判で争いたい!」と思ってます。
また会社に戻る気は一切なく、裁判で長く争って「頂くもの」は頂きたいだけです。

また和解案は金額が高ければ受け付けます。

私のケースの場合は、被告は勝ち目がないので
「争わず!!訴状が届いたら、その時までのバックペイ払い、解雇を撤回する」と逃げらる事を私は懸念してます。労働審判ではその様な企業の逃げ方がある事は知りました!

逆に私も質問ですが、労働審判でなく本訴訟でも
解雇撤回ってあるのですか?

あるとしたらよくある事でしょうか?

解雇の撤回には上記の通り労働者の同意が必要です。そのため、和解であっても職場へ戻るというケースは多くないと思われます。

泉先生コメントありがとうございます。

裁判は地位確認請求とななるので、訴状が届き勝ち目のない被告(企業)が解雇撤回の選択をした場合、原告は受け入れるしか方法がないと思うのですが、こういった時に裁判(本訴訟)は続けられるのでしょうか?

私としましては
裁判を続け時間をかけて長く争いたいだけです。

訴えな利益が無くなるとして、訴訟が終結する可能性はあるでしょう。