傷病手当の受給に影響はあるか?
労務不能が支給の前提となっているので、バレると支給停止になるでしょう。 金額が些少なら停止にならない可能性があるので、あらかじめ相談されたほ うがいいでしょう。 のちにバレる可能性はあります。 その場合、受給分は、さかのぼって返還にな...
労務不能が支給の前提となっているので、バレると支給停止になるでしょう。 金額が些少なら停止にならない可能性があるので、あらかじめ相談されたほ うがいいでしょう。 のちにバレる可能性はあります。 その場合、受給分は、さかのぼって返還にな...
労働時間に該当するか否かの判断にあたっては、業務上義務づけられていない自由参加であったか否かがポイントになります。 研修・教育訓練への不参加について、就業規則で減給処分の対象とされていたり、不参加によって業務を行うことができなかった...
【労働契約証書に半強制的に氏名と押印】という事情について証拠があれば、労働契約の成立自体を争い得るように思います。仮に労働契約の成立を争うのが証拠上難しそうな場合は、成立を前提に退職の意思表示を内容証明郵便等で明確に行う必要があるでし...
廃業確認後、あなた自身が、自分の客として直接契約されるといいでしょう。 同業他社の兼業で行うことはないでしょう。
有給付与の関係では、労働者の責めに帰すべき事由によらない不就労日は、欠勤ではなく 出勤日数に算入すべきとされています。 基準法39条ではなく、通達ですね。 基準監督署に問いあわせてみるといいでしょう。
契約書に記載はないとのことですが、知人に6千円と伝えたことを代表も認めているのですから、 あなたと代表の間の業務委託契約は6000円で成立していることになると思います。 いくつか対策方法があると思います。 ひとつは、差額の請求をして...
契約書の体裁に加え、実態が雇用契約でないかといった仕事の状況も踏まえて考える必要がありそうです。 個別の相談をお勧めします。
対応する必要はないでしょう。 休みの日の出勤要請に応える義務はありません。 その日は休みの日なので対応できない旨伝え、別日で対応してもらうようにされると良いでしょう。 退職届については届いたことがわかるように内容証明郵便等で送り、仮...
あたるか当たらないかと言われれば、当たり得ると思います。 ただ、暴力団員のようにすぐに警察やら労働基準監督署やらが動いて立件する可能性は低いです。 もちろんケースバイケース、業務の悪質性や中学生の犯行態様などにもよりますが。 そもそ...
整理解雇が成立するには、四要素の充足が必要と言われています。 ①人員整理の必要が生じたか、②解雇回避にむけて努力したか、③人員選定に合理性があるか、④解雇の手続きが妥当か 今回は再オープン事案で、一回事業を畳んでいるのは事実と思われ...
1回10000円超えの減給なのですが、これは普通のことなのでしょうか? 減給の計算方法など、決まりはあるのでしょうか →一般的な決まりはありませんが、就業規則があれば就業規則に定められていることが多いです。 また、有給は園側が決める...
競業避止の趣旨は、会社の利益保護にあります。 裏返せば、会社の利益に抵触しない範囲で独立し、事業を展開すれば問題ありません。 競業が認められるかどうかは、まず第一に会社の就業規則にどのような規定が明記されているかを確認する必要がありま...
給与明細を確認するといいですね。 また、役所に対し、特別徴収でしたと事情を話すといいでしょう。 調査してくれるでしょう。 特別徴収しているのに支払いがされていないときは、会社に責任 が生じますね。 特別徴収されていないときは、住民税未...
>「このまま辞めたら赤字分を損害賠償で貰うことになる」と言われなかなか辞めさせてくれません。 >この場合は払わないと辞めれないのでしょうか? 払う必要はありません。 >そのままバックれて無視してもいいのでしょうか? 無視はよろし...
そうですね。 証拠を確保しつつ、実害が生じたら弁護士へ相談という流れでしょうか。
結論から申し上げますと、合法・違法(労働者性が肯定されるか否か)は上記事情では判断できません。 「労働者」の判断基準については、昭和60年12月19日の労働基準法研究会報告書記載の各要素を総合的に判断することになります。時間拘束は、...
就労の強制や、契約の不履行について罰金を設けることは禁止されていますので、その誓約書自体が無効となる可能性が十分にあるかと思われます。支払いの義務も認められない可能性があるため、一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
就業規則の内容にもよりますが、通勤経路や通勤方法を偽ったわけではないですし、返還の必要性はない可能性があります。 会社としては、不当利得返還請求をすることが考えられますが、あなたは割引制度を知らなかったわけですし、故意で通勤手当を増や...
「委託を受けるものは必ずこれに従うべきでしょうか?」 上記質問については、以下の2点によって、左右変動し、必ずこれに従わなくてもよくなることがあり得ます。 「契約解除する場合は、自分で後任を探す」 →自分で後任を探すのが法的義務か...
嫌がらせ目的の配置転換命令であれば、違法な業務命令として争うことが可能な場合があります。ただ、争う場合ある程度の期間がかかるため、即座にその業務命令を撤回させるということは難しいでしょう。
このままだと、ただ働きになってしまうので、弁護士から、書面請求をしたほうが いいでしょう。 回答次第で、法的な方法を検討しましょう。
合意がなされているのであれば、正当な理由がなければそれを一方的に反故にすることは債務不履行となる可能性があり得ます。 一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
不当解雇あるいは不当退職強要なので、解雇無効等の手続きをされるといいで しょう。 一度、弁護士に相談して見ると、具体的な方法について、教示されるでしょう。
①ご投稿内容のような準備時間も労働時間に該当する可能性があります。労働時間に該当する場合、その時間分の賃金を請求することが可能です。 ②会社に対して準備時間も労働時間に該当することを説明の上、準備時間の合計分の賃金を請求してみること...
労働者の同意なく、使用者が一方的に賃金等の労働条件を不利益に変更することはできません。 違法な取り扱いである可能性がありますので、一度、最寄りの弁護士に相談なさることをお勧めいたします。
会社側、事務所側の対応に問題があるかと思われます。 また、契約をしていないのですから勝手にアカウントを削除すること自体も問題となり得るでしょう。 一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
ひとつは、特定できるかどうかですね。 ふたつは、特定せずとも、あなたを写した写真が広告に使われるのは 不快ですね。 権利侵害の度合いは、弱くなりますが、削除請求はできるでしょう。 まして、特定可能性が少しでもあるなら、権利侵害になるで...
誓約書は、あなたの自由を過度に制限するもので、無効と思います。 また、罰金や違約金の定めは、労基16条に違反するので無効です。 地元弁護士に相談するといいでしょう。
>特に上司から何か言われたわけではないのですが、もしバレた時はどうすればいいでしょうか? 事実を認め、謝罪すべきでしょう。 >また、懲戒解雇になる可能性がありますか? 頻度や態度からして、懲戒解雇にまではならないと思われます。 ...
職場に報告しなくても格別、デメリットはないでしょう。 マイナンバーカードと保険証が一体化されるので、そのときには 問い合わせがあり、戸籍謄本の提出を求められるかもしれません。