個人事業主・フリーランスの業務委託において、時間拘束が違法か適法かについて

個人事業主・フリーランスに対する業務委託の場合、時間拘束(何時から何時までお願い等)は業務内容の性質によって、違法(偽装請負)と適法の両方の可能性があるとのことでしたが、次の場合は違法ですか?適法ですか?
① 動画撮影スタッフとして11:00~14:00一緒に業務
② 動画出演(トークバラエティなど)として①と同時間一緒に業務

結論から申し上げますと、合法・違法(労働者性が肯定されるか否か)は上記事情では判断できません。

「労働者」の判断基準については、昭和60年12月19日の労働基準法研究会報告書記載の各要素を総合的に判断することになります。時間拘束は、労働者性を肯定する方向に働く要素ではありますが、決定的なものではありません。他の要素も検討する必要があります。

映画技師に関する
東京高等裁判所平成14年7月11日判決/平成13年(行コ)第42号などを本件では参考にすべきでしょう。

動画撮影に関する決定権の存否、
各案件の諾否の自由
報酬の算定方法
労務提供の代替性の有無

などに留意して判断することになるでしょう。