中学生である者が、自らを高校生と詐称してアルバイトをし、勤務先から給与を貰ったら、詐欺罪に該当する?

以前、自分が暴力団組員であることを隠してアルバイトをし、アルバイト先から給与を受け取ったとして、逮捕された人がいました。

その人は、雇用契約において、本当は自分が“反社会的勢力”であるもかかわず、“反社会的勢力”ではないと嘘をついて誓約し、その誓約に基づき雇用契約を結んで勤務し給与を受け取った事が「詐欺罪」に該当するとして逮捕されたのです。

しかし、それを見て疑問に思いました。先述のような事例が詐欺罪に当たるとすれば、例えば、以下のような事例も詐欺罪に該当するのでしょうか?

中学生である者が、自らを高校生であると詐称し、その詐称に基づいてアルバイトをして、アルバイト先から給与を受け取った。

このようなケースでも、その中学生は詐欺罪に問われてしまうのでしょうか?

疑問に思ったので、よろしくお願いします。

あたるか当たらないかと言われれば、当たり得ると思います。
ただ、暴力団員のようにすぐに警察やら労働基準監督署やらが動いて立件する可能性は低いです。
もちろんケースバイケース、業務の悪質性や中学生の犯行態様などにもよりますが。

そもそも労働基準法57条で、18歳未満の者を雇用する際、年齢を証明する戸籍証明書を取り付けなければならないとされていて、おっしゃるケースでは法律上の義務を怠ったバイト先の落ち度も大きいからです。

ちなみに、暴力団員が詐欺罪で簡単に逮捕されますが、これは暴力団撲滅という政策的な見地から行われているもので、暴力団員に行われている取り扱いが一般市民になされるとは限りません。
弁護士の間では賛否両論あるところですが。