通勤手当の過払い分の返還 不正利得がないと思われる場合の対応

通勤手当の過払いがあるということで、返還を求められています。年齢による割引がある定期券が存在していたようですが、会社からは今まで通りの正規の回数券代が8か月間支払われていました。私自身も割引制度の存在を知らなかったため正規の料金を支払って回数券で通勤していました。したがって過払い分として返還を求められている分は、すでに交通機関に支払い済です。返還すればその分はすべて私のマイナスとなってしまいす。8か月間気づかなかった会社側の過失によって発生したマイナスを私が埋める義務があるのでしょうか。

就業規則の内容にもよりますが、通勤経路や通勤方法を偽ったわけではないですし、返還の必要性はない可能性があります。
会社としては、不当利得返還請求をすることが考えられますが、あなたは割引制度を知らなかったわけですし、故意で通勤手当を増やしていたわけではありません。この場合、あなたの手元に残った利益分に限って返還する必要はありますが、過払い分は既に交通機関に支払い済みである以上、返還するものはありません。
会社との今後の関係もあると思いますので、今後は割引制度を使って通勤することを会社に伝えれば足ります。
それでも会社が返還を求めてきた場合は一度ご相談ください。

ご回答いただきありがとうございます。納得がいかない旨は伝えてありますので、会社側の対応を待ってみます。その結論に納得がいかない場合は、法的措置をとりたいと思います。