血の繋がりが無いけど…毒親からお金を返して欲しい。
不動産の売却をお考えとのことですが、 上手くいくようには思えません。 家を売っても残債が残り、その支払い交渉を金融機関側とする必要があります。 親が新しいところに住むとなると、いわば二重賃料のような状態になります。 (住宅ローン負担...
不動産の売却をお考えとのことですが、 上手くいくようには思えません。 家を売っても残債が残り、その支払い交渉を金融機関側とする必要があります。 親が新しいところに住むとなると、いわば二重賃料のような状態になります。 (住宅ローン負担...
文脈がわかりませんので、かなり推測というか憶測に近いものになってしまいますが、 >>> 裁判官は「弁護士は和解にならなかった場合、高裁に持っていく」と言われました。 >>> 原告側(相手方)は、仮に一審で敗訴判決がでたとしても控訴...
後見人は、財産を調査して、財産目録を作成する義務があります。 また、財産を管理する義務があります。 したがって、あなたが管理している資産は、後見人に開示してください。 後見人が保管場所、方法など判断します。 叔父は、法定相続人に該当し...
はじめまして。 お母様の生活に必要な費消であれば何ら問題はありません。 使い込みを疑われたときのため、きちんと明細を記録(高額なものは領収書等も添えて)しておくことが必要と考えられます。 また、お母様に遺言書を作成してもらうことが有...
質問 ①宣誓認証以外で,何かほかに手を打っておく方法はありますか? ②宣誓認証に通帳から●●円の出金は,▲▲に使ったと細かく書いたほうが良いですか? ③兄に文句を言わせない決定的な方法はありますか?遺言書は公正遺言書で,資産はすべて私...
時効は相続時点から起算して10年ですね。 金額は専門家と相談して下さい。 終ります。
訴訟ではなく調停からになるでしょう。 兄が証明することになりますね。 これで終ります。
1,開示義務はないですね。 2,遺産分割審判で、裁判所が提出を命じたときでしょう。 3、出納長を作っておけば大丈夫でしょう。
一度個別に弁護士に相談をされた方が良いでしょう。 そもそも、しっかりと請求の根拠や金額が資料を持って明確になっていない状況で支払いに応じることはリスクが高いと言えます。
①について 難しい問題です。 粘り強く話をするほかないと思いますが、どうしても進まない場合には、遺産分割調停を申し立てることを検討せざるを得ないと思います。 ②について 他の相続人全員から同意があれば、相談者様が手続を行っても問題あり...
メール拝見いたしました。貴殿において何もしなくても罪に問われるようなことは一切ありませんのでご安心下さい。包括センターにはハッキリと「延滞賃料を支払う気もないし、母親が死んだら相続放棄をするので二度と連絡をしないように」行って下さい。...
本件は、変更ではなく、執行人から弁護士への委任ですね。 1か月という時間を区切って、書面で、交付請求するといいでしょう。
相手の請求に応じる必要は基本的にはないでしょう。そもそも、父親が倒れたことが母親に原因があると証明することは困難かと思われます。 また、相手からの請求の仕方にもよりますが、嫌がらせのように暴言や誹謗中傷を受け続けていたという場合であ...
高齢の母が弟と折り合いが悪く自宅を出て施設に入りました。自宅を処分してこれからの費用に充てたいのですが、数年前から同居して居る弟が自宅から出て行きません。 まだ母は遺言書を作成していません。どうしたら良いかアドバイスをいただけますか、...
実際に書面を拝見しないと、脅迫に当たるかどうかについての判断は難しいかと思われます。 調停となった場合、相手がそうした書面を送ってきたという事実は認められるでしょう。裁判上、調停上はそれ以上の意味は持たないかと思われます。
相続財産の「処分」をした場合、単純承認をしたとみなされ、相続放棄ができなくなります(民法921条1号)。 そして、「処分」には、廃棄も含まれますが、経済的価値を有しない物の廃棄は「処分」に該当しないと認められる余地があります。 訴えら...
ご質問ありがとうございます。 相続放棄について依頼した弁護士が対応してくれる場合は、弁護士から相手家族に、今後一切荷物を送らないように伝えてもらうといいですよ。 弁護士が対応してくれない場合は、別途、相手家族に対する対応を依頼するか...
改正法は、令和5年4月1日から施行されますが、施行日前に亡くなったケースでは、 経過規定が設けられており、本件の場合は、10年の規制はかかりません。 詳しくは、直接、弁護士に調べてもらうといいでしょう。
配偶者との関係が破綻しているのであれば,義父に対して貸金請求訴訟を提起することになります。その上で判決をもらって執行することになります。但し,この方法は,義父が執行できる財産を持っていることが前提です。もし,執行する財産がなければ,話...
1 代償金の支払を求めるのであれば、絶対してはならないことがあります。それは、口頭で代償金の支払の約束をとりつけてたので安心してしまい、代償金の支払の記載がない遺産分割協議書にサインをしてしまうことです。 2 遺産分割協議書の記載が全...
いわゆる金銭を出したことを寄与分として主張する場合、①金銭の(特別の寄与と言えるレベルの)出資と言えるかどうかとは別に、②贈与の結果として被相続人の遺産を今に至るまで維持又は増加させていることが必要なのです。②だと、例えば建物の建築費...
支払い能力の問題ですね。 それはわかりませんね。 終ります。
父親の関係で窃盗罪、銀行の関係で詐欺罪になると思われますが、親族間では 刑が免除になり、銀行も被害届は出さないので、刑事事件としては不問になる 可能性が高いですね。 後見人の破産宣告は、後見人欠格事由になるので、裁判所に報告する必要が...
【質問1】:そういった内容証明が過去に出された事実があることは認定されるでしょうが、その内容や主張が当然に真実として扱われるということにはなりません。 【質問2】:そのようなご認識でよいでしょう。
お答えいたします。2台の自動車の譲渡が無償,すなわち贈与であれば,既に履行が終わっているのであれば,事後的に譲渡代金を支払う義務は発生しません。一旦贈与が履行された後に,贈与した側から一方的に売買契約に変更することはできません。従って...
その方がどう遺言をしようと勝手です。脅しでもなんでもありません。Aさんが亡くなったときの相続を考えて、税理士費用の清算に応じてあげるのも悪くはないですし、遺産分割の精算金の支払を拒否して、Aさんから反感を買うのもそれぞれ、各人の判断で...
特別受益とは一部の相続人だけが亡くなった人(被相続人)から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のことをいいます。 もっとも、定義としてはこの人ことですが、解釈は難しく、基本的には、子供の学費援助については複数の子どもがいて、特定の...
お答えいたします。妹さん夫婦が何故お金を要求するのでしょうか。理由のないお金をあげたり貸したりする義務はありません。保証人の件ですが,保証契約は,保証人になろうとする人と債権者(本件の場合は家主)との契約であり,保証人の方から一方的に...
税法による遺産分割確定した遺産の相手方に対して相続債権を回収したい。ただし税法による遺産分割協議による確定ではなく、法定相続による確定です。 ご質問の意味が分かりにくいので、適切なアドバイスをすることが難しいです。 誰が誰に対...
預金履歴は過去10年までさかのぼって調査することができるのが一般的です。 10年前だとぎりぎりなので、調べても分からない可能性があります。