遺産確認訴訟において特別受益の争いは可能か?

遺産確認訴訟について教えてください
父が亡くなりその遺産分割についてもめています。

兄が「母の資産は父のものであり名義貸しだ,母の資産は父からの特別受益だ」と遺産分割調停をおこしました。私と母は「母名義のものは,母のものである」と話しましたが,最終的に兄は調停を取り下げました。その後,遺産確認訴訟を起こすようです。

質問
遺産確認訴訟で,特別受益について争う事はありますか?なお,兄は特別受益を証明できません

遺産の範囲確認調停でしょう。
名義貸しかそうでないかが争点になるでしょう。
遺産の範囲が確定すれば、遺産分割調停を申し立てて、その中で、
特別受益性が争われるでしょう。

兄の訴訟を拒否できますか?

名義貸しであるか無いかは,だれが証明するんでしょうか?兄が証明できなければ,兄の負けですか?

訴訟ではなく調停からになるでしょう。
兄が証明することになりますね。
これで終ります。