不当利得返還の和解と高裁について

お世話になります。
母が入院後、母の通帳から50万円引き出した事について 先日 実弟から不当利得返還請求で訴訟を起こされました。
(その お金は、母が生前 入院費や他の経費の支払いをして欲しいと出金依頼を頼まれて引き出した お金です。)
本日 その裁判で和解案が提示され、その条件として 幾らかのお金を払って和解してはどうか?と裁判官から提案されました。
被告である私は、その お金を支払に充てた以外使用はしていません。
「裁判官は、領収書はあるか?」と問われましたが、領収書は残っていないので 「あなたは不利になる」と言われました。
和解とは、被告が 金員を支払う事で成立するものでしょうか?私は、やましい事はしていないので、お金は払いたくありません。
原告には、弁護士がついていますが、私は、自分で臨んでいます。
裁判官は「弁護士は和解にならなかった場合、高裁に持っていく」と言われました。
高裁に なった際、どのような事になるのでしょうか?
教えてください。宜しくお願いします。

文脈がわかりませんので、かなり推測というか憶測に近いものになってしまいますが、

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裁判官は「弁護士は和解にならなかった場合、高裁に持っていく」と言われました。
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原告側(相手方)は、仮に一審で敗訴判決がでたとしても控訴をして高裁の判断を求める意向ですよ

⇒(高歳の審理も本人で対応するとなると大変ですから、手続きの負担も考えると一定額を支払って早期に解決するのも方策では)

というような意味内容だと思われます。

控訴審(高裁)
 敗訴判決に不服があれば、期限内に、控訴状、控訴理由書を提出
 一審とは異なり、通常、1回の期日で終了します。期日の時間の前後に、裁判官(受命)と和解の話をするケースが多いです。

御多忙中 お返事ありがとうございます。
裁判は初めてなもので、無知な質問 お許しください。
例えば、
高裁で双方とも不服な場合、次は、高等裁判所に上告になるのでしょうか?

厳密に言うと色々あるのですが、
シンプルに回答すると、

一審が簡易裁判所であったなら
⇒地裁⇒高裁(上告)

一審が地方裁判所であったなら
⇒高裁⇒最高裁(上告)

となります。