相続放棄手続き中の故人の財産処分と引き取りについて。

故人の相続放棄の手続き中です。
衣服や、靴など高価ではないものを年末の大掃除に処分しました。
故人の兄弟が荷物の引き取りに来ると言われました。
衣服や服など処分していたら相続放棄はできませんか?
カードや携帯電話などは解約していませんし、相手が購入した家電などもあります。
車は名義は故人とはいえ、私が一括購入したもので、お金は返してもらってないですが、放棄しますと故人の兄弟へ伝えてあります。

故人の衣服を処分したことで訴えられたり、相続放棄できないなど影響しますか?

相続財産の「処分」をした場合、単純承認をしたとみなされ、相続放棄ができなくなります(民法921条1号)。
そして、「処分」には、廃棄も含まれますが、経済的価値を有しない物の廃棄は「処分」に該当しないと認められる余地があります。
訴えられたり相続放棄に影響する可能性がないとは言えないので、弁護士に相談うえ、相続放棄の手続きを進めるのがいいと思います。

民法921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。