認知症の叔母の貴金属や着物類の管理
父の姉である伯母が現在施設に入居しています。5年前伯母の認知症が発覚してまもなく父と伯母の弟である叔父が急に現れて伯母の預金通帳をもっていってしまい横領の可能性があるため、このたび父が成年後見の申立を準備中です。伯母は独身のため、子供の頃から私姪の私を一番可愛がってくれていました。伯母にはお気に入りの着物と貴金属類があり、私に譲りたいと言ってくれていたのですが、叔父がすべて持っていってしまっていました。ただ叔父は2年前ほど前にそれらの価値がないと判断したのか、預かっていてほしいと私の家に置いていきました。最近になり貴金属のダイヤモンドや価格が高騰している金のネックレスや時計などを返せと言われています。元々は祖母よりのものなので伯母からは女性の私に受け継いでほしいと言われていましたが、念書など紙はありません。後見人がついたら預けなければならないのでしょうか。伯母の死後、貴金属も相続になり叔父にも権利があるのでしょうか。
後見人は、財産を調査して、財産目録を作成する義務があります。
また、財産を管理する義務があります。
したがって、あなたが管理している資産は、後見人に開示してください。
後見人が保管場所、方法など判断します。
叔父は、法定相続人に該当しそうなので、その場合、権利はあります。
内藤先生、ありがとうございました。申立の際の財産目録に追加しようと思います。