遺産分割調停中における特別受益の持ち戻し請求の有効性について

父が去年亡くなりました。現在,遺産分割で兄 vs 母+私で調停中です。兄の主張は,「母が15年前に父からもらった300万を持ち戻せ」と主張しています。私と母は「15年以上前にもらったので,相続財産には加算されない。2023年4月1日の民法改正により、特別受益の持ち戻しの請求は相続開始から10年間に限定されている」と主張しています。
どちらが正しいのですか?

改正法は、令和5年4月1日から施行されますが、施行日前に亡くなったケースでは、
経過規定が設けられており、本件の場合は、10年の規制はかかりません。
詳しくは、直接、弁護士に調べてもらうといいでしょう。