開示請求される場合はありますか?

父(甲)と私(乙)は移行型任意後見契約を結んでいます。父に頼まれてよく父のカードを使って買い物をしたり,銀行からお金をおろしたりしています。
生活費として毎月15万円もらっています。それ以外に父がガソリン代やネット商品購入,スーパーでの買い物など1か月10万~20万ほど使っています。何を買ったか明細に父の文字で書いてもらっています。私家族の食費などは8割ほど父が支払っている状態です
将来,父が亡くなった後,勘当状態の兄から「父の資産を使い込んでいるのではないか?お前(私)の過去の生活費と,父と住み始めてからの生活費を比べるから,お前(私)の銀行明細を見せろ(通帳)」と言ってくるかもしれません
質問①私自身は見せる必要はないと思っていますが,私の通帳を見せなければならないのでしょうか?
②見せなければならない場面は,どんなときですか?
③兄からの苦情に対し,どのような策を考えておけばいいですか?

1,開示義務はないですね。
2,遺産分割審判で、裁判所が提出を命じたときでしょう。
3、出納長を作っておけば大丈夫でしょう。