譲渡したものに対して後に金銭を要求される
数ヶ月前に義母が乗っていた車を譲渡し、
夫の車も急に故障し修理費が多額になった為
義母に相談したところ中古の車を用意してくれたのですが、
先日、義母の機嫌を損ねてしまったようで
譲渡してもらった2代の車の現在の相場額を査定してもらいその額を毎月返済していくように言われました。
返済義務は発生するのでしょうか。
そして、学校教師の夫の収入額も調べて半分以上の金額の返済を迫られており、言い値での返済も納得がいきません。
現在既に返済を続けております
お答えいたします。2台の自動車の譲渡が無償,すなわち贈与であれば,既に履行が終わっているのであれば,事後的に譲渡代金を支払う義務は発生しません。一旦贈与が履行された後に,贈与した側から一方的に売買契約に変更することはできません。従って,ご質問の事案では譲渡してもらった2台の自動車の代金を支払う必要はありません。