自宅を処分したいが息子が出て行かない
高齢の母が弟と折り合いが悪く自宅を出て施設に入りました。自宅を処分してこれからの費用に充てたいのですが、数年前から同居して居る弟が自宅から出て行きません。
まだ母は遺言書を作成していません。どうしたら良いかアドバイスをいただけますか、宜しくお願いします。
明け渡し料を提示して任意に明け渡してもらうか、弁護士依頼で明け渡し訴訟を起こすか、
あるいは、不動産業者に対して、明け渡しの負担付きで売却するかですね。
その分、金額は下がります。
トラブル回避のため、遺言書は作成したほうがいいですね。
内藤先生
親子間でも明け渡し料が必要になるのでしょうか?
弁護士さんを通して明け渡し訴訟等の費用はどれぐらいになるのでしょうか?
回答ありがとうございました。
任意に出て行かないときは、金銭を使うしかないですね。
費用は、弁護士によって異なるので、個別に問い合わせることになります。
内藤先生
回答ありがとうございました。
助かりました。
高齢の母が弟と折り合いが悪く自宅を出て施設に入りました。自宅を処分してこれからの費用に充てたいのですが、数年前から同居して居る弟が自宅から出て行きません。
まだ母は遺言書を作成していません。どうしたら良いかアドバイスをいただけますか、宜しくお願いします。
母が判断能力があるのであれば、弟が自宅に住んだ経緯や今回の母が出て行った経緯、母の売却の必要性などから、使用貸借契約はない、あるいは使用貸借契約は終了したと言えれば、立ち退きを求めることができます。
弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方が良いと思います。
高島先生
分かりやすいアドバイスありがとうございました。感謝です。