内容証明の有効性はどこまでか?
遺産分割について,兄の代理人弁護士から私に兄にとって有利な内容が書かれた内容証明が届きましたが,遺産分割が決まる前に,兄と兄代理人は契約解除をしました。
【質問1】
裁判を行った場合,内容証明に書かれている内容は有効なのでしょうか?
【質問2】
内容証明について争いが起こった場合,内容証明は兄からのただの手紙であり,法律的な効力はないと考えてよいのでしょうか?
内容証明についての捉え方は,兄の主張は書かれているただの「手紙」ととらえてよいのでしょうか?
【質問1】:そういった内容証明が過去に出された事実があることは認定されるでしょうが、その内容や主張が当然に真実として扱われるということにはなりません。
【質問2】:そのようなご認識でよいでしょう。
相手がそのような内容の書面を送り、それがこちらに届いたことの証明は可能ですが、その内容の通りの主張が認められるわけではありません。
あくまで、書面を送ったこと、それが届いたことを証明できるだけであり、それ以外の拘束力はないため、そうした効力をもつ手紙が送られてきたという認識で良いでしょう。