寄与分と遺産の因果関係について
相続でもめています。
亡くなった母に生活費等の援助として200万円を20年位前に渡していました。
それを寄与分として主張したら、生活費で使われてもうないのだから今の遺産に寄与していないと相手から言われました。
そんな事いったら使ってもらうためにする金銭的援助は全部寄与分に該当しないの?とも思うのですが、家裁から遺産維持・増加との因果関係を示せと言われました。
母が亡くなった時の預金は、約600万円です。
200万円を母の口座に振込んだ記録はあるのですが、預金の残金と20年前に振込んだお金との因果関係をどのように説明したら良いのか分かりません、ていうか、「預金が200万円減らずに済んだ」としか言いようがないように思えますが、、、、、
どのように言おうか思い浮かばず困っています。
ご助言いただければ幸いです。
いわゆる金銭を出したことを寄与分として主張する場合、①金銭の(特別の寄与と言えるレベルの)出資と言えるかどうかとは別に、②贈与の結果として被相続人の遺産を今に至るまで維持又は増加させていることが必要なのです。②だと、例えば建物の建築費用を出してあげたが、今その建物は壊れて存在しない場合は寄与分として認められない、ということになります。家裁の言っていることは正しいです。
弁護士を依頼していないのであれば弁護士を依頼して主張立証計画を立ててほしいところですが、①なぜ200万円贈与したのか、②(もし生活費の趣旨であれば)200万円を生活費として費消したのであればその分被相続人の自己の預貯金の支出を免れたのだから、当然寄与分は認められる、ということを主張、必要に応じて立証、ということになるでしょう。
ご助言いただきありがとうございました、
単独で対応するのは難しそうなので、依頼する方向で検討します。
ありがとうございました。