退職の傷病手当金申請について
法律に準拠しているので、ITSだけ、4日というのは、考えずらいですね。 ITSに問い合わせる時間があればいいのですがね。
法律に準拠しているので、ITSだけ、4日というのは、考えずらいですね。 ITSに問い合わせる時間があればいいのですがね。
私見になりますが、リスクはありますね。 法人に対する刑事犯としての名誉棄損リスクと慰謝料請求リスク、 就業規則や服務心得にも抵触し社内処分を受けるリスクがあるでしょう。 言葉選びに、慎重さが必要なところですね。
まず、退職勧奨を受ける義務はありません。 断ると懲戒解雇とのことですが、就業規則等に定めた懲戒事由があって、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ、違法無効です。 懲戒解雇をされたら、法的に争っていくことが考えられます。 ...
物の言い方がきついのでしょう。 それも、何度言っても同じミスをするなら、仕方のないことかも しれません。 解雇になれば、家族に影響が出るので、配偶者にも状況を把握し てもらいたいのでしょう。 詳細を把握しておらず、文面から推測するだけ...
かりに自己都合扱いにされても、上記事情を書面にして、ハローワークに 説明すれば、会社都合に変更されますね。 あとは、慰謝料請求が残ります。 弁護士探しは、法テラスでしょうか。
私見です。 批判と言うより、要望や今後の注意の指摘くらいにとどめたほうがいいでしょう。 最近は、お店がお客を選ぶ時代に移行しつつあります。 出入り禁止をされるケースもよくありますね。 公益性もないので、言葉を選んだほうがいいでしょう。
うつ病で休職、とのことですが、それが業務起因かどうか、により大きく状況が変わります。 退職勧奨(転職先を探すよう勧めること)それ自体は、直ちに違法とは言えませんが、 業務起因で休職するならば、療養期間中及びその後30日は解雇できない...
当初の就業規則を入手できますかね。 過去の、支給事例を集められますかね。 退職勧奨なので、会社都合になります。 かりに離職票が自己都合であり、変更してくれない場合は、事情を説明すれば、 ハローワークでの変更は可能です。 弁護士に相談す...
これは営業妨害に値しますか? →記載内容にもよりますが、営業妨害に該当する場合もありますし、名誉棄損に該当する場合もございます。
お聞きしていると、争える余地はありそうですが、手元に残っている資料を実際に確認しないと確定的なご案内は難しいです。 本件、争うとするならば不当解雇だと主張することになろうかと思いますが、その際には、ご相談者様が自主退職をしたんだとい...
気にしない方がいいというか、 発覚するかどうか、どのように発覚するか、それによりどのような影響があるかは現時点でコントロールできないので気にしても意味がないです。
質問1 加害者に、「今後得られるはずだった年収」までは請求できないでしょう。 質問2 ハラスメントの内容によります。退職勧奨そのものが不法行為になっていると言える場合には慰謝料を請求できます。 質問3 内容によります。 ハラスメント...
退職届を書いてしまったとのことなので、端から見れば自ら辞めたようになってしまいます。 納得していないのでしたらお早めに退職届の撤回や無効主張等をする必要があります。 一般的にはハードルが高めです。 弁護士に相談、依頼することは必須...
録音内容の検討が必須です。 おそらく、自ら辞めたいと言ったのを受け入れたに過ぎないという主張をしてくるでしょう。 さらに退職金や失業給付の受け取りについても、退職を前提としていると主張されます。 退職から争うまでの期間があくほど不...
名誉棄損と表現の自由の問題ですが、名誉棄損に該当しても、一定の条件の下では 違法性が阻却することになります。 したがって、員実である場合は、勝ち目は乏しいでしょう。 退職勧奨あるいは解雇については、就業規則のどこに該当するかですね。 ...
本人は解雇されたと思っているので出勤していないと考えられます。 なので、会社としては、解雇していないこととともに、出勤命令の通知をすべきかと思います。 それでも出勤して来なければ、無断欠勤と言え、ある程度続けば解雇事由になるかと思い...
パワハラですね。 違法になるでしょう。 終わります。
イメージとしては、「会社が当該社員のためにできることを可能な限り行ったにもかかわらず効果がなかった」ということを証拠に基づいて主張することができれば、解雇に「合理的な理由」があるものと認められる可能性が高まります。 可能であれば、個...
①退職に関する話なのに、1.2日で決めろと言われることはありますか? また、退職の意思を示してないのに退職の手続きまで進めようとするのは退職勧奨ですか?退職強要ですか?どちらにも当たりませんか? ⇒会社としては、自主的な退職に応じない...
レビューの内容自体に問題がなく、レビューの投稿者が穏当ではない発言を繰り返しているというに過ぎない場合、 投稿されているレビューがあなたの権利を侵害しているとはいえないため、裁判所を通じた手続きによっても削除ができる可能性は高くあり...
しゅらら様 問題のある社員が原因で不快な思いをされている状況、拝見いたしました。 当該社員を解雇等することができるのは、雇用している会社ですので、当該社員の問題行動を会社に伝え、対応を求めることからスタートしていただくほか方法はご...
解雇理由まではいかないですね。 事実通りなら、改めますと言えばいいでしょう。 秘密録音は可能です。
退職勧奨なので、会社都合退職ですね。 もめるようなら、基準監督署に相談するといいでしょう。 監督署から、派遣会社に、行政指導が入る可能性がありますね。
記事で言及されている人物(相手方)が依頼した弁護士からではなく、ブログを置いているサーバー側の弁護士から連絡が来たのですね。 相手方がサーバー側に損害賠償請求をした場合は、弁護士からの連絡の内容の通りになります。 先にご回答したと...
退職勧奨があれば、会社都合退職ですね。 会社都合なら退職に応じることを検討させてください、 とでも言うのでしょう。 パワハラは、時系列整理と立証方法の検討が必要ですね。 パワハラと考えられるなら、慰謝料請求になります。
窃盗で罰金前科がついた者の兄弟が警察官の場合、本人には責任は問われないということですが、事実上、退職勧奨、及び昇進や左遷に影響はあるものなのでしょうか? >影響についてはわかりません。そういう噂を聞かれるかもしれませんが、具体的に影響...
真実でない虚偽の事実を強制的に認めさせた過度な退職勧奨で違法と思いますね。 違法行為とうつ病は因果関係があるでしょう。 慰謝料請求事案でしょう。 法テラスで、よい弁護士を探せるといいですね。
退職の意思がないことを明示することになるでしょう。 業務命令なら、書面で通知していただくといいでしょう。 またその理由を、お尋ねになるといいでしょう。 来年2月に雇用調整助成金が切れるのでしょうかね。 解雇の時も、解雇通知を出してもら...
退職強要ですね。 不法行為です。 無期限業務改善命令も違法です。 職場環境配慮義務に反しますね。 不法行為です。 パワハラです。いじめです。 記録化しておくといいでしょう。
退職に至る詳細な事実関係を記載するといいでしょう。 あるいは、ハローワークに問い合わせすると、どのあ たりまで記載する必要があるか指示があるでしょう。