試用期間中の従業員の解雇について

従業員の解雇について

まだ試用期間中(4回ほど勤務)の従業員が居ます。
先日接客中に店の商品を破損させました。当店では特に弁償してくださいとは言ってないのですが、その際に先輩スタッフがこういう時はみんな自分が責任取って買い取ってるよと伝えました。
それに対してその従業員は「契約書に書いてない」「事前に説明がない」との理由で弁償は嫌がってきました。
弁償するしないはどうでもいいのですが、そういった態度や能力的にも向上心が無かったりと期待できないので試用期間中でもあり、辞めてもらうことにしました。
14日以内なので解雇予告手当は支払わなくていいとは思いますが、不当解雇と言われる可能性は高いです。

法律が悪いと思いますが、何のための試用期間なのでしょうか?
あまりに労働者を守る法律が強すぎて、こうなると永遠に解雇なんてできません。

解雇通告書や解雇理由証明書を求めてきたのでおそらく訴訟でもしたいのかなと思いますが、そいつに何のメリットがあるんですか?たいして金銭ももらえないでしょうし、不当解雇となって再雇用となっても良い待遇が得られるはずもないのですが。不気味です。

ちなみに大学生です。

何か良い対策を教えてください。

解雇前に何度か注意し、それでも改善しないということがあれば解雇を正当なものとできる可能性が高まります。
解雇予告というより、労働者にチャンスを与えたかどうかが大事です。

解雇が不当なものとなった場合、その大学生は意外を金銭を得られるもので、会社にとっては痛い金額になることもあります。

ただ、確かに試用期間と言いつつ、解雇が認められにくいことはそのとおりですから、
そういった疑問に思う気持ちはごもっともだろうと思います。

返答ありがとうございます。
現在正式に解雇通告はしていない状態です。店には出勤していません。
本人は解雇されたと思っているようで解雇通告書と解雇理由証明書を出してほしいと言っています。解雇していないのに出せませんよね?

不当解雇を狙ってると思われるので解雇ではなく違う方法で退職させられないかと考えていますが、良い方法ありますでしょうか?
一応雇用契約書には試用期間中に打ち切りの場合があるとは書いてあります。

現状は無断欠勤状態ですからこれが30日続けば解雇理由となりますか?

本人は解雇されたと思っているので出勤していないと考えられます。
なので、会社としては、解雇していないこととともに、出勤命令の通知をすべきかと思います。

それでも出勤して来なければ、無断欠勤と言え、ある程度続けば解雇事由になるかと思いますので、その際には改めて解雇通知をすると良いでしょう。