ノルマ未達の異動命令とワンオペの強要
適切なノルマは認められますが、実現が困難なノルマと未達成の場合に、 不利益処分をすることは違法です。 慰謝料請求を予定して、事実関係を克明に記録しておくといいでしょう。 労基および労働総合センターで相談するといいでしょう。
適切なノルマは認められますが、実現が困難なノルマと未達成の場合に、 不利益処分をすることは違法です。 慰謝料請求を予定して、事実関係を克明に記録しておくといいでしょう。 労基および労働総合センターで相談するといいでしょう。
思いません。 経歴詐称が懲戒解雇になるのは、経歴が会社の採用基準として 重要な動機になっているような場合に限られていますね。
>警察沙汰になったりするのでしょうか? → 会社が警察に被害届を出す等すれば、警察の捜査対象となる可能性はあります。ただし、被害額等に鑑みれば、起訴には至らない可能性があります。 >処罰としては、解雇なのでしょうか? → ...
あなたの場合は、業務委託ではなく雇用契約でしょうね。 また、解雇は認められないでしょう。 したがって、即時解雇したいなら、すくなくとも1か月分の解雇予告手当が 必要です。 あなたの考えが正しいと思います。 弁護士を立てなくともいいでし...
会社都合ですね。 閉店および容易に移動できる店舗がない場合、特定受給資格者にあたり会社 都合になります。 自己都合で押し切られてもハローワークに事情を説明すれば、会社都合に切 り替えてくれます。
民事の名誉毀損に関しては、違法性なしとされるための要件があります。 すでに弁護士に依頼済みということですので、事実摘示型なのか意見論評型なのかを踏まえて、まずはその弁護士によく相談なさるとよいでしょう。
セクハラ、パワハラ、すごいですね。 証拠がどの程度ありますかね。 訴訟事案です。 慰謝料請求するといいでしょう。
業務委託契約であっても、委託される業務の内容や委託された業務にあたる時間帯を定めること自体は可能です。 ただし、形式的に業務委託契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法による保護を受けることがで...
微妙なケースではないでしょうか。といいますのも、退職勧奨に応じたり・自己都合退職を受け入れればそれは自己都合退職となります。 ひとまずは労働基準監督署にご相談をいただくべきかと存じます。
契約内容と、作業の指示内容次第です。 不当な解除でしたら、損害賠償として報酬の請求は可能でしょう。 また、一定の業務をしているのであれば、その分の請求も可能です。 民法第六百三十四条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の...
働いた分の給与については支払い義務がありますので,未払いとなった場合は労働基準監督署へ相談に行く等をして相談をした上で,会社に支払い請求を行う必要があるでしょう。
会社都合のシフトカットは、使用者の責に帰すべき事由による休業にあたり、休業期間中、使用者は労働者に、平均賃金の百分の六十以上の手当(休業手当)を払う義務があります。 アルバイトも労働基準法上の労働者にあたります。また、契約書に最低で...
覚書が具体的にどのような経緯で作成されたのかや、覚書の具体的内容、実態としての経営状態等、個別具体的な事情によって変わってきますので、一度個別に弁護士に相談をされた方が良いでしょう。 一般的には脅されて作成されたことが立証できる場合...
休職期間が満了後も復職の目処が立たないような場合には退職とされるよう就業規則で定められているケースは多いでしょう。 ただ、今回のようなケースの場合、そもそも会社側で対応すべき対応をしっかり行っていたのか、復職可能と判断されているにも...
形式的には業務委託契約とされているものの、働き方の実態に鑑み、実質的には労働契約と解される場合には、これまで10年間も同じ形態で更新なされてきた状況等から労働契約法19条の適用がある可能性があります。その場合、使用者が当該申込みを拒絶...
「退職時に有給を全て使い切るという話」という部分がメインになるかと思うのですが、 ご記載の状況だともともと退職日までに、有給を使い切ることができない期間しか残されていなかったのではないでしょうか。 使い切れない有給について、退職時に給...
まずは、労働相談センターに行って、相談することを勧めます。 そのうえで、弁護士を付ける必要が生じたら、弁護士に相談す るといいでしょう。 バイトも、労働基準法上は、正社員と同じ取り扱いになります。
面接の際に退職理由を伝えて虚偽の内容を告げた等の場合でないのであれば、懲戒事由にはならない可能性が高いでしょう。 現状の仕事にも問題がないのであれば、解雇となる可能性は低いかと思われます。
不当解雇であると確定したわけでもありませんし、 訴訟前の記者会見で賠償命令が出たケースもあります。 あまりメリットがないので止めましょう。
上司や会社の責任が生じる可能性がありますね。 職場環境整備義務違反がありそうですね。 費用については法テラスが最安値で分割対応です。
そのような理由では通常、解雇することは認められません。万が一解雇された場合は、解雇の有効性を争うことになるでしょう。
解決金の実態が何なのかによって変わってきます。実態として未払い給料とみられるのであれば,その分については源泉徴収や確定申告が必要となってくるでしょう。
アルバイトであれ、アルバイト先の会社との間に雇用契約が成立しており、その会社の就業規則の定め等にもよりますが、無断で行かなくなれば、無断欠勤にあたるため、懲戒事由に該当している可能性はあります。 ただし、懲戒解雇をするためには、就業...
連絡を行った理由や経緯等によりますが、ご本人のプライバシーを侵害するものとして違法になる可能性があるかと存じます。
店が主張する解雇理由がわかりませんが、突発的なことなので正当な理由があるとは考えにくいです。 メールやLINEなどはありませんか。それも証拠になります。 復帰・金銭のどちらが目的であっても早い段階で弁護士に相談してください。
懲戒処分は、労働契約法第15条の要件を欠く場合には無効となります。 労働契約法第15条に「当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして」とあるように、ご投稿内容でご指摘の事情(親と第三者とで処分が異なる合理性、過去...
自分からあえて申告しなければならない義務まではありません。 もしそうした場合に解雇や退職を迫られた場合は弁護士に相談されると良いかと思われます。
不当解雇の可能性大です。 1年前という点は少し気になりますが、この1年間のやりとりの内容で不利なことをしていなければ争える可能性はあると思います。 早い段階で法律事務所に問い合わせることをおすすめします。 金銭を請求できる可能性があ...
不可能です。 時間が経過していますし、解雇予告手当の請求は解雇の無効確認と矛盾する行為です。 全体として解雇を受け入れる態度を貫いていることになります。
無効確認の時効はありませんが、20年経っているとなると信義則違反・権利濫用の反論の認められる可能性が高く、 解雇の効力を争うことはできません。