アルバイトの履歴書に懲戒解雇の旨を書かなかった場合、経歴詐称になるのでしょうか?

アルバイトは履歴書に書かなくてもいいと色々なサイトに書いてありました

例えばアルバイトが懲戒解雇になった場合、その旨を書かなかったら経歴詐称になりますか?

履歴書の役割から考えてみるとわかりやすいかと思います。

 履歴書は就職•転職等にあたり、募集側(会社側)の採用判断のために提出が求めらる書面です。このような役割に鑑みると、採用判断にあたり重要となり得る事項について偽りの記載をしたり、意図的に不記載としたりすることで採用側の判断を誤らせるような場合が経歴詐称として問題とされます。
 実際に、経歴詐称がなされ、入社後に発覚して会社側から懲戒解雇がなされることがあり、裁判例では解雇が有効されているケースもあれば、解雇が無効とされているケースもあります。
 解雇が無効とされているケースでは、詐称の程度が軽い•特段悪意は認められない•職務遂行能力に影響がない•企業秩序に与える影響が軽微などの事情が見られます。
 アルバイトが懲戒解雇になった場合という例ですが、犯罪行為等を理由に懲戒解雇となったような場合には、職種によっては職務遂行能力や企業秩序などの観点から不記載が発覚した場合に問題視される可能性はあるように思います。
 他方、アルバイト時代の話として特段問題視されない(詐称の程度が軽い、特段悪意はない等)こともあるでしょうし、会社側の懲戒解雇が本当に有効と言えるのか疑義がある場合もあります(解雇を乱発している企業や懲戒処分の手続きを適切に踏んでいるとは思われない企業等あります)。そのような場合には、履歴書への不記載が特段問題視されることはないように思われます。
 なお、採用タイミング(新卒採用等)や職種(未経験歓迎等)によっては、そもそもアルバイト経験不問の場合もあり、履歴書へのアルバイト歴の不記載が特に注目もされないこともあるでしょう。他方でアルバイト経験も含む経験者募集等では、アルバイト経験の記載•不記載にも注目して選考がなされている可能性があるでしょうし、応募者多数のケースでは、アルバイト経験等をアピールしている応募者もいるかと思います。

ありがとうございます

私は過去にアルバイトをばっくれてしまいました。その際に懲戒解雇になってるかどうか自分では認識しておらず、仮に履歴書に書いたとしても「退職」としか書きようがありません

この場合、仮に私がアルバイトのばっくれで懲戒解雇なってた場合、経歴詐称になりますか? このことがばれて、転職先の会社が懲戒解雇を言い渡してきたらとりあえず弁護士に相談した方がいいのでしょうか?

それとばっくれは懲戒解雇に犯罪行為に含まれますでしょうか?

心配になってアルバイトのばっくれによる懲戒解雇について調べたら、懲戒解雇はほぼありえないとの回答がきました。懲戒解雇はそれほど難しいのでしょうか?

清水先生もこのようなケースで懲戒解雇するのは難しいと思いますか?

アルバイトであれ、アルバイト先の会社との間に雇用契約が成立しており、その会社の就業規則の定め等にもよりますが、無断で行かなくなれば、無断欠勤にあたるため、懲戒事由に該当している可能性はあります。
 ただし、懲戒解雇をするためには、就業規則等で定められた弁明等の機会を与える等の手続きを履践をする必要がありますし、会社から懲戒解雇した旨の通知を労働者側きしておく必要があります。
 あなたのご事案では、そのような手続きや通知がされていないようですので、会社側がわざわざ懲戒解雇をしているとは考え難いケースだと思います(会社側としては腹が立つ出来事なのかもしれませんが、来なくなった一人のアルバイトへの対応に無用な時間をかけるより、シフトの穴埋めや新たなアルバイトの採用等に時間をかける選択をしているのかもしれません)。
 そのような状況からすると、アルバイト歴を履歴書に記載するのであれば、退職と記載することが、問題視されるような経歴詐称にあたるとは言えないように思われます。
 そもそも、転職先の会社がアルバイト先にまでわさわざ調査を行うことは余り想定し難いように思います。それよりも、転職先の会社は、あなたの仕事に対する熱意•取組み姿勢転職先にどんな貢献をしてとらえるか等に注目するのではないかと思います。
 あなたとしては、無断欠勤などの同じようなことを繰り返さない、転職先で活かせる知識やスキルの習得に向けて時間を使う等のもっと前向きなことに時間を使うべきように思います。