懲戒降格処分の妥当性についての質問

金融機関に勤めており、内規で第三者の通帳預かりを禁止しており解雇を含む懲戒と示されております。研修では第三者には親等の身内も含まれていると言われております。今回、友人の通帳を単発的に預かっていることが発覚し降職、降格の処分を受けました。過去別の職員が親の通帳を預かっているのが発覚した際は譴責処分でした。懲罰委員会ではまだ許せるのは身内の通帳で、今回は第三者だから重い処分をと言われました。身内も含み禁止しているのですが、身内と第三者で処分が大きく変わるものなのでしょうか。なお、我が社の過去の知ってる限りの懲戒処分は以下のとおりです。
①セクハラ 1回目出勤停止 2回目降職
②預かり通帳(身内) 譴責
③業者からの不当な金品の受領 降格
④パワハラ 降格
⑤横領 解雇

懲戒処分は、労働契約法第15条の要件を欠く場合には無効となります。

労働契約法第15条に「当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして」とあるように、ご投稿内容でご指摘の事情(親と第三者とで処分が異なる合理性、過去の懲戒処分との均衡など)も考慮した上で相当性の要件をみたすかを判断すべきと言え、ご事案•ご事情によっては、今回の懲戒処分の有効性を争える余地があります。

この公開の掲示版では、より詳しいご相談は望ましくありませんので、より詳しいご相談をなさりたい場合には、個別の面談形式で弁護士に相談なさってみて下さい。

【参考】労働契約法
(懲戒)
第十五条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。