嘘つきの大家を偽証罪で訴えたい
ご相談者と大家との関係は、法的には賃貸借契約の当事者という関係です。 その場合には「謝罪」を求める権利というのは、残念ながらありません。 ただ、修繕を請求する権利はあります。それを実現するためには裁判をする必要がありますが、ハードルが...
ご相談者と大家との関係は、法的には賃貸借契約の当事者という関係です。 その場合には「謝罪」を求める権利というのは、残念ながらありません。 ただ、修繕を請求する権利はあります。それを実現するためには裁判をする必要がありますが、ハードルが...
そこでなのですが私は19歳で未成年ですが親や親族の力なしで家を出てもアパートなどを借りて住みながら奨学金を借りながら大学に通うことは可能でしょうか? 未成年だと、親の同意がないと、家を借りられないと思います。 来年4月からであれば、...
原状回復費用については、精査する必要があります。 契約書で貸主、借主の負担について、記載があるでしょう。 国交省のガイドラインもあわせて精査する必要があります。 結構、細かな話なので、じっくり検討してみてください。
家主は、合理的な期間内に、腐臭が漏れないよう清掃する義務があるでしょうね。 私見では、2週間程度でしょうか。 その後の期間は、その程度に応じて、家賃減額請求は可能でしょう。
賃貸借契約書の内容次第ではありますが、基本的には、わざわざ双方立ち合いでサインまでしている以上、支払う必要はないでしょう。 相手方の対応に埒が明かない場合には、賃貸借契約書や関係資料を個別に弁護士に見せ、対応方針をご検討いただくこと...
相手の方から、法的請求をするスジの事案ですね。 来たら、対処すればいいでしょう。 あなたから、裁判をしなくていいでしょう。 いまは和解しなくていいでしょう。 終わります。
賃貸人は「賃料増額に応じなければ賃貸借契約を更新しない」という主張なのでしょうが,定期建物賃貸借契約ではなく,普通建物賃貸借契約であれば,合意更新しなくても賃貸借契約は法律上当然に更新されます(借地借家法26条1項,法定更新)。従って...
貸主から代理権を得ている人と交渉する必要がありますね。 委任状をもらってください。 写真は、取ってください。 管理会社と結託してる可能性がありますね。 東京都のガイドラインを勉強するといいでしょう。 払わずに、調停を申し立てるといいで...
専用使用権があるということは分譲マンションでしょうか(相談者さんはいわゆる分譲貸しで居住しているのでしょうか)。 分譲マンションであれば、管理規約やその細則においてベランダでの禁止行為が定まっているはずです。その中に喫煙が定められてい...
賃貸借契約書は作成されているでしょうか?モデル契約書を使っている場合、通常管理上必要がある場合の立ち入り条項があります。 また、寝泊まりしている場合は出退記録などをもとに証拠をつかめればいいのですが、特段大家様側でセキュリティ会社と契...
それぞれ賃貸借契約書、売買契約書を作成の上、締結されたらよろしいかと存じます。具体的な契約書の内容は、個別の状況によって異なり、本相談で回答することは難しいため、直接弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
最初の契約は「2010年3月1日~2012年2月末日」ですので、それから8年経った現在の契約は「2020年2月29日~2022年2月末日」だと考えられますが、このような書き方でよろしいでしょうか ・・・私見としては 更新により従前の...
証拠をできるだけ残し、再三お願いしても改善しない場合には、 調停や訴訟をするという方法もあります。 もっとも、過去の裁判例を見ると、慰謝料はそれほどとれず、 引っ越し代の足しになる程度に終わってしまうかもしれません。
>請求をしたい訳ではなくて、支払って貰いたいんですけどね。 とのことですが、請求もしないでいるのであれば、黙っているだけで相手がお金を支払うわけはありませんよ。
賃貸物件の修繕費用は「契約の本旨に反する使用によって生じた損害」に当たると思いますので貸主は返還を受けた時から1年以内に請求しなければなりません(民法621条、600条)。これは除斥期間と解されています(除斥期間とは、消滅時効と同様に...
保証人変更の義務はありません。 改正法を通知する義務もありません。
いずれも可能ですね。 弁護士に依頼したほうがいいに決まってますが、 費用の兼ね合いがあるので、ご自分でやったほうが いいでしょう。
貸主の責めに帰すべからざる事情で、履行が不能になったので、 契約は終了ですね。 問題は、どの程度、損壊してるかですね。 証拠写真をとっておくといいでしょう。
禁煙の物件であったことを見落としたあなたにだけ過失があり、禁煙であったことを知り得ない友人2名には過失がないため、あなたが友人に対し、あなたが負担した損害賠償額の求償を求めることはできないでしょう。
やりすぎですね。 相手の請求は。 社会的な相当性を超えた督促で、違法だと思いますね。 慰謝料請求可能なので、出来事を整理しておくといいでしょう。 できるだけ証拠も欲しいですね。
速やかに随時修繕しているわけですから、家主としてなすべき事はしているわけです。 確かに短期間に不具合が集中したということもあり、速やかに修繕をしたとはいえ、迷惑料として、1ヶ月分の家賃について2割ないし3割程度をキャッシュバックすると...
その通りです。 法務局ですね。
少しずつでも払っていって、遅れがなくなるまで、 がんばることです。 強制退去までは、まだかなり間がありますね。 相手の発言は、記録しておくことです。 録音できればいいですが。
裁判所から提出を求められている答弁書に、①現在滞納している金額、②その家賃を支払う意思があること、③あなたが希望する支払い方法、④もし、条件次第で退去に応じても良いと考えているのであれば、退去を希望する時期や退去の条件(引越し代を負担...
大丈夫です。 民法に事務管理という法律があるので、違法にはなりません。 法律上の義務がなく、他人のためにする意思で他人の事務を 管理し、本人の意思・利益に反することが明らかでなければ、 合法です。
正確には連帯保証人の方が責任が重いというより、債務者と同等の責任を負うということになります。 いくら滞納しているとはいえ勝手に鍵を変えてしまうことは違法です。部屋を使わせる義務を履行していないのですから、それ以降の賃料については責任を...
違反金というのは、賃料相当損害金のことだと思いますが、 早く弁護士依頼をして、建物退去仮処分申し立てをやって もらうといいでしょう。 これなら申し立て後、1か月もかからずに結果が出るでしょう。 ただし、保証金が必要ですね。
こちらで先生を探したいとのことですが、いずれにしてもその弁護士のいる法律事務所にご相談に行かなければなりません。 まして法的な見解を求めるだけではなく、実際にその相手企業との話し合いを進めることを弁護士にご依頼するのだとすれば、案件に...
まずは債務不履行による契約解除ですから、債務額を確定させて、明け渡すためにも判決をとられるのがよいでしょう。その後は強制執行するために準備が必要ですね。大切な土地でしょうから費用がかかることはやむを得ないでしょうが、前を向いて動いてい...
残念ながらオーナーの言うとおり、12月分の家賃も支払いに応じた方が良さそうです。 なぜならば、民法の原則では、契約期間が定まっていない借家契約(何も契約書がないということは契約期間が定められていないということなのですよね。)を解約する...