土地と建物を賃借していますが、賃借料を払わない場合、更地にする必要がありますか

私の父親は、5年ほど前まで、床屋を愛知県の田舎で経営していました。
その床屋の建物と土地は、オーナー(既に他界)の方から賃借しており、手書き書面で毎年10万円を賃借料として支払うという契約になっていました。(正式な契約書ではないのですが、手書きで書いてありました)
過去50年以上は支払をしております。
2年前に父は他界し、その床屋(風呂、トイレもついています)の賃借料はもう払わなくて良いと思っています。
ここ数年、オーナーの娘さんから、賃借料を払い続けるか、建物を更地にして返してもらうか、土地を購入してもらいたいと言われています。
こちらは、賃借料の支払いをやめた場合、建物を更地にして返さないといけないのでしょうか。
ご相談できれば幸いです。
どうぞ、宜しくお願い致します。

建物も借りているようですね。
その場合は、建物から退去するだけでいいですね。
普通は、建物は、借地人名義になってますから、
更地にすることになりますが。
もともと、土地ではなく建物の賃貸借契約なのか
もしれませんね。

ご回答ありがとうございます。
建物の借地人名義かどうかは、どうすれば調べられますでしょうか?

法務局で調べられますでしょうか。

その通りです。
法務局ですね。

ありがとうございます!
大変助かりました!