退去時の喫煙に関する原状回復費用の負担及び弁護士費用・訴訟費用負担について

本日ご相談させていただきたく思っているポイントは下記状況で知人の言う通り、私に弁護士費用・裁判費用の負担義務が発生しうるか否か、また発生した場合に、裁判の末、私の言い分が全面的に認められたとしても、私が損をするか否かです。

状況のご説明なのですが、
10月某日に
私が東京から大阪に引っ越すことになり、引っ越し祝いとして、友人2人が引っ越し日当日に私宅を訪問しました。
私宅で食事をし、友人の内1人に、喫煙したくなったので、タバコを吸っていいかと質問され、私はそれを許可し、私も含めたその場にいた3名全員が室内で喫煙しました。
後ほど契約書を参照すると、該当物件は完全禁煙でした。この事実は喫煙時には伝えておりません。
また、私は入居日以降退去日まで室内では喫煙しておりません。
その後、不動産業者の方が部屋の最終点検にこられ、その日は解散しました。

後日、不動産業者から喫煙に伴う壁紙の張替えのため、原状回復費用として10万円程度の請求が届きました。
あまりに高額だと感じたため、減額請求を行いましたが、認められなかったため、費用の見積書にサインをし不動産業者に返送しました。
私はその金額を3分割したい旨を友人2名に伝えましたが、私が喫煙を許可したことを理由に支払いを拒否され続けているため、訴訟を起こす事を検討しています。

上記状況において、私が友人たちに対し、仮に裁判を起こした場合、私の弁護士費用・裁判費用を一部、もしくは全部を友人たちに負担させる事は可能でしょうか。
私の原状回復費用約10万円の負担分を3分割する申し出が全面的に認められたとしても、友人たちに弁護士費用・裁判費用を負担させることができない場合は弁護士費用・裁判費用の方が高くなるのではないかと危惧しております。

何卒、よろしくお願い申し上げます。

禁煙の物件であったことを見落としたあなたにだけ過失があり、禁煙であったことを知り得ない友人2名には過失がないため、あなたが友人に対し、あなたが負担した損害賠償額の求償を求めることはできないでしょう。