シェアオフィスの賃料払いについて。

今年の1月にシェアオフィスを見つけ、契約書なしで借りることになりました。
最初に2万円とシェアオフィス代金5万円を支払い、それ以降は前の月の25日までに月額5万円を支払ってきました。
(その際に、領収証としてオーナーさんの名字のハンコだけが押された領収証を渡されていました。住所や名前、電話番号もきちんと書いてもらうべきでしょうか?)
途中で、オフィスへの来客に関するルールを突然変えられて、当方が使用できる時間が減りまして困ってからは、別の場所を探しました。(そのようなルールがないから借りることを決めたので)

11月でシェアオフィスの退去をしたかったので、10月中にオーナーさんにメールをしました。
すると、退去の2か月前に言うことになっているので12月までは支払ってもらうとメールで言われました。
退去2か月前に申告することに関して承諾書も契約書も何もありません。
あちらは、いつも上から強気なので 「前に言ったから」 となるかと思います。
当方は記憶があいまいですが、当時 2か月前に申告することを言われて 「はい。」と言った可能性もあります。証拠はありません。メールにも書かれた部分は見当たりません。

この場合は、12月分も払わなくてはならないのでしょうか。
法的な見解でどうにか11月分だけで済むことにはならないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

残念ながらオーナーの言うとおり、12月分の家賃も支払いに応じた方が良さそうです。
なぜならば、民法の原則では、契約期間が定まっていない借家契約(何も契約書がないということは契約期間が定められていないということなのですよね。)を解約する場合には3ヶ月前に予告すべきことになっているからです(民法617条)。
ということはむしろ2ヶ月分でよいという方が民法の原則に比べて有利になっているのです。

依田先生、詳しく教えてくださり、どうもありがとうございます。
そうなのですね。びっくりです!
これからは、きちんと契約書を書くことも忘れないようにしたいと思います!
どうもありがとうございます!!!

ちなみに、オーナーさんは マタ貸しをして私から場所の賃料を取っていたのですが、その場合も同じでしょうか。