賃貸契約更新するための保証人について

今年12月賃貸契約の更新の時期で保証人を変更したいですが、不動産の方に11月からの新制度により、11月以降の保証人の変更は、お客様は全て保証人会社に加入し、初期費用は1万円で、それ以降毎月1500円を払うことと言われました。

同じ不動産会社で2年前に賃貸契約を更新する時に保証人を変更した場合、特になんでもしなくてもよくて変更して貰いましたのに。

今年11月前に契約したお客様には、保証人の変更がない場合は保証人会社に加入しなくでも大丈夫との事ですが、今年3月に卒業した外国人の私は、学生ではなくなるので保証人を先生から日本人おばさんに変更する必要があります。

賃貸契約の更新時期を迎えるお客様に制度の改定を改めて案内せずに賃貸契約の更新の条件が変更され、ただで保証人の変更の権利が奪わられた気分になります。

この様な場合、不動産は違法でしょうか、入居者はいかに自分の権利を保護するでしょうか、不動産にただで保証人を変更して、賃貸契約を更新する事を請求できるか伺わせて頂きたいです。

たしか来年の4月からですね。
改正法が施行されるのは。
4月以降の更新から改正法の適用がありますね。
連帯保証人の責任に極度額を設けることが義務づけられます。
責任が軽減されるわけですね。
そのほかは変更がないので、任意に合意しての変更になるで
しょうね。

早速ご回答を頂きまして、誠にありがとうございます。

確認させて頂きたい事があるのですが、任意に合意いての変更というのは、この場合は保証会社に加入せずに保証人の変更は入居者の権利で、不動産会社は改正法を入居者に通知する義務があるという事ですかね

恐れ入りますが、又のご回答を頂けると幸いです。

保証人変更の義務はありません。
改正法を通知する義務もありません。

ご返答ありがとうございました!参考になりました