立ち退き料を払う義務

叔父の話なのですが、今回の台風19号で賃貸契約している家が床上浸水被害に遭い半壊になりました。賃貸人には修繕の義務があると思いますが、築40年で家賃が安く修繕するには費用がかかり過ぎるし、他4棟の賃貸がありすべて同じ被害で叔父自身の家も同様の被害に遭い現在入院中で高齢という事から賃貸はすべて解体する事になりました。賃借人も納得し、退去してもらい敷金も返しました。
ですが、1人の賃借人から立ち退き料を払ってほしいと言われました。賃貸人は払う義務があると言われました。今回の退去は自然災害で賃貸人の責任ではないのですが、払う義務があるのでしょうか?
払わないなら訴えると言われています。
訴えられたらどうすればいいのでしょうか?

貸主の責めに帰すべからざる事情で、履行が不能になったので、
契約は終了ですね。
問題は、どの程度、損壊してるかですね。
証拠写真をとっておくといいでしょう。