学校を辞めたいのですが

申し訳ございませんが、お尋ねの内容は法律相談ではありません。 簡単なことではないと思いますが、一人で抱え込まず、勇気を出して親御さんや学校の先生に相談してみてください。

大学スポーツ推薦内定者の顧問とのトラブルについて

顧問からの理不尽な対応と部員からのストレスの具体的内容とその証拠が後日重要になってくることが考えられます。できるだけ手段を尽くして証拠を確保するのが望ましいですが、どのような証拠が有用か弁護士に相談されるのがいいと思います。

正式な卒業前に渡された卒業証書は、卒業までは法的意義ある?卒業証書授与後に卒業撤回されたらどうなる?

>つまり証明書とは、こういう風に、将来的に効力が発生する見込みとして、前倒しで当事者に交付するという事も、やってよいというわけですか? 学校の学事日程の関係で効力発生日よりも前に交付したからとしても、効力発生日が記載されている証明書...

中学生の子供が窃盗を疑われています

学校長と地域の教育委員会に苦情申入れをして子供への謝罪と他の子供たちへの誤解を解くための説明、写真の削除を求めてみるのがよいでしょう。 自宅防犯カメラの映像やサッカーボールの購入履歴をしめす証拠(レシートやAmazonなどの注文履歴等...

いじめ 認めない 被害届 冤罪

>もう和解などせず放置でも良いのでしょうか。 被害届を出しに行くなら行けばよいと半ば諦めモードです。 首をつかんだ点や、殊更に威圧的な注意の仕方をしたと思い当たる点がないのであれば、謝罪は逆効果です。 穏便に話を収めるつもりが、かえ...

中学校、長期間のいじめの相談

報告書を作るといいです。 手書きでいいです。 一人一人が作るといいです。 一つ見本を作ってそれに習わせるといいでしょう。

裁判での証人について

第三者が作成した書面を裁判所に対して証拠として提出することはあります。「陳述書」などとして提出されます。 陳述書も証拠の一つですが、それだけでは証言そのものとはなりません。 証言は、法廷で主尋問や反対尋問を行った場合に用いる表現です。...

訴訟費用の見積もりをお願いします。

>訴訟費用のお見積りをお願いしたいです。 >訴訟費用が高いので、見積りをお願いします。 ここでいう訴訟費用というのは、弁護士に払う弁護士費用という意味でしょうか。 事案の内容が分からないことには何とも言えませんので、その知り合いの弁...

子どもがいじめで不登校になった

不法行為にあたるので民事で損害賠償請求(私物の代金、慰謝料等)をすることが可能です。 また私物への落書きには器物損壊罪が成立します。 いじめが発覚した場合、いじめ防止対策推進法26条に基づく出席停止命令等の措置を講じる義務が教育委員会...

児童相談所における裁量権の逸脱・濫用について。

事実誤認のケースがあります。例えば建築基準法に違反した事実はないのに、違反したと認定して除却命令を出したケースなどが考えられます。 また、行った行為に対して処分の内容が重たすぎるケースなどが考えられます。例えば、懲戒処分歴なく、勤務...

部活動の顧問が...

記載の内容からすると、確かに少しやり過ぎている感がありますね。 あまりに困るようなら、地域の教育委員会に、事実を正確に記してメールしてみたらよいと思います。 名前が必要なければ匿名で大丈夫です。 余談ですが、私も高校時代に変な教師に...

役所の対応への不快感

>このような形で、役所の職員が封書を送ってくることは罪にはならないのですか? 罪にはなりません。

学校で子供が学校に来てる方に怪我をさせてしまいました。

ご心配なお気持ちお察しいたします。この件、解決しましたでしょうか。 ひとまず、先方からの請求の根拠が必ずしも確たるものではないと思われますし、お子様が発達障害であることなどに照らしても、支払い義務が認められない可能性があります。先方...

高額な副教材費について

おかしいですね。 強制加入はおかしいです。 契約書の解約条項をみて、解約をしたほうがいいでしょう。

部活中の怪我、損害賠償請求について

損害賠償請求は誰にできますか? >>結論としては、スポーツ中の事故であり、ボールを投げた者や学校に対して損害賠償請求をするのは困難でしょう。 なにか、学校側やボールを投げた者の過失が認められるような事情があれば別ですから、学校問題に詳...

大学に対して損害賠償請求できますか?

①関係者の証言ほど不確実なものはありません。訴訟をすると言ったら、とたんに協力できないという方ばかりになることがほとんどです。 また、ご質問の件では、大学内部の推薦基準に関する資料とご相談者様がこれを満たしていたという資料が最低でも証...

上からの指示もなしで退学させた場合

もし実際に大学教務側や学長から指示がなく、講師らが勝手に退学処分したらどうなるのでしょうか? →そもそも退学処分等ができるのは大学であって、大学に所属する講師の一存では退学処分はできません。

公立学校や親の責任について

国家賠償法は公務員が「その職務を行うについて」損害を与えた場合の法律なので、本件とは無関係であると思います。