学校での暴力事件と加害者対応、法的措置の必要性について
相談者さんとして相手方に対して損害賠償請求を検討する形となるでしょう。 民法712条は、「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない...
相談者さんとして相手方に対して損害賠償請求を検討する形となるでしょう。 民法712条は、「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない...
学校と教育委員会に対しては、当該子供と親に対して、注意指導を、書面で 交付してもらうとともに、あなたも、相手の親に対して、児童の尊厳を踏み にじるような、非行をしないように、指導されたい旨、申し入れておくといい でしょう。
学校における成績評価は法的審査(訴訟など)の対象にはなりません。 学校が定めている異議申し立て制度など学校の制度内での手続きを行うことになります。
裁判所の判決や訴訟手続きに異議を申し立てる方法としては上訴があります。 最高裁判所の構造に異議を申し立てる制度としては国民審査があります。
施設の管理者としてある程度の管理権はありますが、現代の環境でエアコンの使用禁止などは不法行為などにあたる可能性がありますね。 状況によっては、学校や部に改善を求めるべきでしょう。
不法行為に該当するとして損害賠償を請求することはできる可能性がありますが、学費の返還を求めることはできません。
時期的な話であれば、卒業後でも訴えることはできます。 そもそも、訴えることができる問題なのか、時効期間が何年なのかは、問題の内容次第ですね答えられません。
・「各家庭の保護者も交えて、書面でやり取りを交わしたいと思いますが、やり過ぎでしょうか?」 そもそも成人相手ですので、相手の親に法的責任がありません。 また、現実問題として、親が介入して実効性のある対処ができるとは思えません。 結局...
本来発行してはいけない相手に対して手違いで発行をし、住所等の情報を漏らしたのであれば、違法行為であり、慰謝料請求等が可能でしょう。 役者側がミスを認めている点について録音や書面で回答を求め、証拠としておくと良いでしょう。
法律の規定を読む限り、 「責務」つまり義務があると解釈することは難しいと思われます。 「その家族の離職の防止に資し」としか規定をされていませんし、付帯決議などをみても、ご自身の主張(責務、義務)を裏付けるようなものはございません。 法...
試験の不公正を理由に、再試験を含めて何かしらの請求を検討するに際して、その「不公正」の具体的内容や証拠も確認できない状況で、効果的な法的助言をすることは極めて困難です。 証拠等を公開の掲示板で公開することは一般に望ましくないと思われ...
学校側との話し合いを録音する分にはまず問題になることはありません。 証拠として用いることも可能でしょう。 ただし、上記を超えて、例えば職員室に機器を設置したりであったり、 録音内容を脅迫・強要の手段とするようなケースであれば、民事・...
https://www.hyogoben.or.jp/consultation/kodomo/ まずは、上記の窓口に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
事実を整理して、学校に対して、正式に調査を依頼するといいでしょう。 教育委員会にも、調査依頼をするといいでしょう。 いじめ防止対策推進法があるので、ご覧になるといいでしょう。
「様々なトラブル」の内容によっては、指導・調査の一環としてスマホロック解除要請が許される場合もあるものと思慮します。
故意の事故ではない、または通常予想される通常のプレイでの事故であれば、相手方生徒に賠償責任がないため、相手の生徒の個人賠償責任保険は基本的に使えません。 スクールロイヤーは、多発するいじめや学校での事故に関わる法的問題について助言を行...
1 可能でしょうが、いくら賠償請求できるかはその落とし物が何かによります。おそらく多額にはならないように思います。 2 「ハンドメイド品」が何かによりますが、精神的損害の賠償請求は困難なように思います。精神的損害の賠償請求は、物の破壊...
1.落とし物はハンドメイド品です。物的損害として損害賠償請求は可能でしょうか。 可能です。ただ、損害額立証が難しいでしょう。 2.精神的苦痛として損害賠償請求は可能でしょうか。 無理だと考えられます。 3.1及び2にあたって、...
公開相談の場でショートメッセージの具体的な内容を確認することはできませんし、 事案の性質上、特定のおそれがありますので、個別相談をご検討なさってください。
説明義務違反ですね。 入学時の説明を立証できますかね。 立証できれば、慰謝料請求をすることができるでしょう。
引用させてもらった記事記載のとおり。 会則の記載の有無に関わらず、個々の構成員の信教の自由を侵害するのではとの問題が生じます。 私が自治会の規定の確認が必要と記事したのは、決定権の話ではなく、自治会と神社の関係性や、そもそもいかなる根...
いいにくいですが、あなたの慰謝料請求権は時効により消滅しています。 担任教師やクラブ監督に対しても同様です。 つらいでしょうが、ご自分の中で、整理するしかないように思えます。(参考)
>法人が契約している損保会社からの補償が、実費でかかった治療費と交通費のみとの事でした。 これらに加えて慰謝料も請求し得ると考えられます。先ほど回答させていただいたとおり、慰謝料の額については通院期間・回数などを基準にして検討がなさ...
一つ目 中学生相手にここまでの社交辞令を言うとは考えられないので、これは暗に高校合格を確約してもらえたのではないかと思います。これでもし不合格になった場合、相手に対応を求めることはできますか? →来て欲しいと言ったからといって、入学で...
イベントの話ですよね。 イベントに申し込む権利が消費者に法律上保護に値する権利として法律や判例で認められているといえないと請求は難しいでしょう。 申し訳ありませんが、これを最後の返信とします。
あなたが基準ですね。
申し訳ございませんが、お尋ねの内容は法律相談ではありません。 簡単なことではないと思いますが、一人で抱え込まず、勇気を出して親御さんや学校の先生に相談してみてください。
一定額の慰謝料と通院費実費の請求はあり得るでしょう。補償とおっしゃる部分については交渉次第のように思いますが法的には難しそうです。
顧問からの理不尽な対応と部員からのストレスの具体的内容とその証拠が後日重要になってくることが考えられます。できるだけ手段を尽くして証拠を確保するのが望ましいですが、どのような証拠が有用か弁護士に相談されるのがいいと思います。
ほぼ不可能と考えていただいて差し支えありません。 判決が誤っていたことを理由として国の損害賠償責任が肯定されるためには、 (1)当該裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、 (2)当該裁判官...