過去のいじめが許せない
あなたが基準ですね。
あなたが基準ですね。
申し訳ございませんが、お尋ねの内容は法律相談ではありません。 簡単なことではないと思いますが、一人で抱え込まず、勇気を出して親御さんや学校の先生に相談してみてください。
一定額の慰謝料と通院費実費の請求はあり得るでしょう。補償とおっしゃる部分については交渉次第のように思いますが法的には難しそうです。
顧問からの理不尽な対応と部員からのストレスの具体的内容とその証拠が後日重要になってくることが考えられます。できるだけ手段を尽くして証拠を確保するのが望ましいですが、どのような証拠が有用か弁護士に相談されるのがいいと思います。
ほぼ不可能と考えていただいて差し支えありません。 判決が誤っていたことを理由として国の損害賠償責任が肯定されるためには、 (1)当該裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、 (2)当該裁判官...
>つまり証明書とは、こういう風に、将来的に効力が発生する見込みとして、前倒しで当事者に交付するという事も、やってよいというわけですか? 学校の学事日程の関係で効力発生日よりも前に交付したからとしても、効力発生日が記載されている証明書...
一般論として回答させていただきます。 ①加害者が特定されるような形ですと、発言の内容によっては名誉棄損に当たる可能性はあります。 ②事実を伝え、このような問題がありますと問題提起をするような形で、社会通念上相当な範囲であれば問題ないと...
学校長と地域の教育委員会に苦情申入れをして子供への謝罪と他の子供たちへの誤解を解くための説明、写真の削除を求めてみるのがよいでしょう。 自宅防犯カメラの映像やサッカーボールの購入履歴をしめす証拠(レシートやAmazonなどの注文履歴等...
>もう和解などせず放置でも良いのでしょうか。 被害届を出しに行くなら行けばよいと半ば諦めモードです。 首をつかんだ点や、殊更に威圧的な注意の仕方をしたと思い当たる点がないのであれば、謝罪は逆効果です。 穏便に話を収めるつもりが、かえ...
報告書を作るといいです。 手書きでいいです。 一人一人が作るといいです。 一つ見本を作ってそれに習わせるといいでしょう。
詐欺の既遂ですね。 ウーバーも、対策を講じているようですが、告訴までは踏み込んでいないようです。 被害が拡大し、防止が難しければ、告訴もありえるでしょう。
第三者が作成した書面を裁判所に対して証拠として提出することはあります。「陳述書」などとして提出されます。 陳述書も証拠の一つですが、それだけでは証言そのものとはなりません。 証言は、法廷で主尋問や反対尋問を行った場合に用いる表現です。...
>訴訟費用のお見積りをお願いしたいです。 >訴訟費用が高いので、見積りをお願いします。 ここでいう訴訟費用というのは、弁護士に払う弁護士費用という意味でしょうか。 事案の内容が分からないことには何とも言えませんので、その知り合いの弁...
事実関係が立証できるなら、プライバシー侵害で、慰謝料請求でしょう。
電話の内容が分かりませんので何とも言えませんが、訴えるだけであれば可能かと思います。請求が認められるかどうかは別問題ですが。 一度弁護士に直接相談に行き、詳細を説明された方がよろしいかと思います。
不法行為にあたるので民事で損害賠償請求(私物の代金、慰謝料等)をすることが可能です。 また私物への落書きには器物損壊罪が成立します。 いじめが発覚した場合、いじめ防止対策推進法26条に基づく出席停止命令等の措置を講じる義務が教育委員会...
初めまして、弁護士の寺岡と申します。 弁護士に相談することに問題はありませんし、息子さんが「弁護士に相談する」と発言したことから、法的に謝罪する義務が生じるものでもないと考えます。 経緯からしてもはや当人同士でのお話は難しい段階にき...
>担任と友人はどのような罪になりますか? 当時の状況が分かりませんので、断言はできませんが、友人らにも担任にも犯罪は成立しません。
事実は警察、市役所、町役場に書面、書類が存在します。 とのことですので、直接聞いた方がよろしいかと思います。
事実誤認のケースがあります。例えば建築基準法に違反した事実はないのに、違反したと認定して除却命令を出したケースなどが考えられます。 また、行った行為に対して処分の内容が重たすぎるケースなどが考えられます。例えば、懲戒処分歴なく、勤務...
記載の内容からすると、確かに少しやり過ぎている感がありますね。 あまりに困るようなら、地域の教育委員会に、事実を正確に記してメールしてみたらよいと思います。 名前が必要なければ匿名で大丈夫です。 余談ですが、私も高校時代に変な教師に...
>このような形で、役所の職員が封書を送ってくることは罪にはならないのですか? 罪にはなりません。
弁護士を付けて争ったほうがいいでしょう。 説明義務違反で、不法行為です。 証拠の問題はありますが、あなたの話は信用性が高いもの なので、やる価値はあるでしょう。
卒業に必要な単位について、大学側が公開している資料などはないのでしょうか? 学科に直接確認したとのことですが、公開されているものがどのようなものなのかなども確認する必要がありますので、一度弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
ご心配なお気持ちお察しいたします。この件、解決しましたでしょうか。 ひとまず、先方からの請求の根拠が必ずしも確たるものではないと思われますし、お子様が発達障害であることなどに照らしても、支払い義務が認められない可能性があります。先方...
おかしいですね。 強制加入はおかしいです。 契約書の解約条項をみて、解約をしたほうがいいでしょう。
損害賠償請求は誰にできますか? >>結論としては、スポーツ中の事故であり、ボールを投げた者や学校に対して損害賠償請求をするのは困難でしょう。 なにか、学校側やボールを投げた者の過失が認められるような事情があれば別ですから、学校問題に詳...
①関係者の証言ほど不確実なものはありません。訴訟をすると言ったら、とたんに協力できないという方ばかりになることがほとんどです。 また、ご質問の件では、大学内部の推薦基準に関する資料とご相談者様がこれを満たしていたという資料が最低でも証...
もし実際に大学教務側や学長から指示がなく、講師らが勝手に退学処分したらどうなるのでしょうか? →そもそも退学処分等ができるのは大学であって、大学に所属する講師の一存では退学処分はできません。
国家賠償法は公務員が「その職務を行うについて」損害を与えた場合の法律なので、本件とは無関係であると思います。