学校で子供が学校に来てる方に怪我をさせてしまいました。
ご心配なお気持ちお察しいたします。この件、解決しましたでしょうか。 ひとまず、先方からの請求の根拠が必ずしも確たるものではないと思われますし、お子様が発達障害であることなどに照らしても、支払い義務が認められない可能性があります。先方...
ご心配なお気持ちお察しいたします。この件、解決しましたでしょうか。 ひとまず、先方からの請求の根拠が必ずしも確たるものではないと思われますし、お子様が発達障害であることなどに照らしても、支払い義務が認められない可能性があります。先方...
おかしいですね。 強制加入はおかしいです。 契約書の解約条項をみて、解約をしたほうがいいでしょう。
損害賠償請求は誰にできますか? >>結論としては、スポーツ中の事故であり、ボールを投げた者や学校に対して損害賠償請求をするのは困難でしょう。 なにか、学校側やボールを投げた者の過失が認められるような事情があれば別ですから、学校問題に詳...
①関係者の証言ほど不確実なものはありません。訴訟をすると言ったら、とたんに協力できないという方ばかりになることがほとんどです。 また、ご質問の件では、大学内部の推薦基準に関する資料とご相談者様がこれを満たしていたという資料が最低でも証...
もし実際に大学教務側や学長から指示がなく、講師らが勝手に退学処分したらどうなるのでしょうか? →そもそも退学処分等ができるのは大学であって、大学に所属する講師の一存では退学処分はできません。
国家賠償法は公務員が「その職務を行うについて」損害を与えた場合の法律なので、本件とは無関係であると思います。
子どものいじめ問題などに取り組んでいる弁護士に相談することをおすすめします。 お近くの弁護士会でそういった問題に取り組んでいる相談窓口を紹介してもらうのもよいでしょう。
考えられる方法としては、実際に改定後の利用料を支払い市民体育館を利用した後、妥当な利用料との差額を損害として国家賠償請求する方法でしょうか。問題点がないわけではありませんが。 他にも市民体育館を利用するときに、「改訂前の利用料しか支払...
金銭請求は認められないように思います。また謝罪文を書く義務はありませんので、基本的には話し合いベースで解決するしかありません。 お近くの弁護士会に「子供の権利委員会」という組織があれば、学校問題等を専門に取り組んでいる弁護士から直接...