公立学校や親の責任について
娘が怪我をしました。
荷物が当たったとのことで、故意ではないようです。
相手は県立高校の男子生徒で、部活動の帰り道だったそうです。
その子の父親は公務員です。
「国家賠償法1条1項」というのを聞いたのですが、本件に関係しますでしょうか。
どのように関わってくるのか教えていただきたいです。
国家賠償法は公務員が「その職務を行うについて」損害を与えた場合の法律なので、本件とは無関係であると思います。
部活動の帰りであれば学校の責任を問うことになるのかと思いましたが、違うのでしょうか。