学校の不誠実な対応に対しての損害賠償請求

イベントの話ですよね。 イベントに申し込む権利が消費者に法律上保護に値する権利として法律や判例で認められているといえないと請求は難しいでしょう。 申し訳ありませんが、これを最後の返信とします。

訴状のプライバシーについて

訴状に事実を記載する場合に、その必要性があれば特定のために個人名を記載すること自体は、通常問題となりません。 ただし、訴訟で賠償を請求する場合に用いる表現が、訴訟で必要な範囲を超える場合は、それらの表現が名誉毀損に該当する可能性はあり...

国賠 等等等等等等等

ここに記載されている事情だけでは当時の状況がほとんど分かりませんので、一度弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。

公立学校や親の責任について

国家賠償法は公務員が「その職務を行うについて」損害を与えた場合の法律なので、本件とは無関係であると思います。