学校の不誠実な対応に対しての損害賠償請求
イベントの話ですよね。 イベントに申し込む権利が消費者に法律上保護に値する権利として法律や判例で認められているといえないと請求は難しいでしょう。 申し訳ありませんが、これを最後の返信とします。
イベントの話ですよね。 イベントに申し込む権利が消費者に法律上保護に値する権利として法律や判例で認められているといえないと請求は難しいでしょう。 申し訳ありませんが、これを最後の返信とします。
ほぼ不可能と考えていただいて差し支えありません。 判決が誤っていたことを理由として国の損害賠償責任が肯定されるためには、 (1)当該裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、 (2)当該裁判官...
同じようなケースについて聞きたいというのであれば、何があったのかを具体的に書いた方がよろしいかと思います。 相談内容に書かれている事情だけではおそらく回答は得られないかと思います。
訴状に事実を記載する場合に、その必要性があれば特定のために個人名を記載すること自体は、通常問題となりません。 ただし、訴訟で賠償を請求する場合に用いる表現が、訴訟で必要な範囲を超える場合は、それらの表現が名誉毀損に該当する可能性はあり...
一般的なご回答になりますが、基本的には着手金の返金はありません。弁護士によってはそれまでの依頼の経過や仕事内容を考慮して、着手金の一部を返金する場合もありますので、一度ご依頼されている弁護士に相談するのがよいと思います。
8月革命説を含め,複数の学説がこの点を適法とするための解釈を展開しています。 なお,国家の定義についても,諸説あるため,一概に回答することは困難でしょう。
ここに記載されている事情だけでは当時の状況がほとんど分かりませんので、一度弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
国家賠償法は公務員が「その職務を行うについて」損害を与えた場合の法律なので、本件とは無関係であると思います。