裁判所書記官や監理官の処罰は、各々が所属する人事課で行われるのか?
ご質問には「処罰」とありますが、おそらく「懲戒処分」のことかと推察します。懲戒権者は、当該書記官の所属する庁(裁判所)となります。
ご質問には「処罰」とありますが、おそらく「懲戒処分」のことかと推察します。懲戒権者は、当該書記官の所属する庁(裁判所)となります。
私立であれば話は変わりますが、 通常は教職員個人の責任追及は望めません。 国や地方公共団体を相手にすることとなります。 加害生徒への責任追及に関しては、 資力の問題があります(中学生には通常、資力はありません)。 保護者に対する責任...
証拠説明書に、一部の抜粋であることがわかる形で証拠の提出を行い、議事録全体の提出を求められた場合には全体の提出をする形でも良いと思われます。 ただ、その抜粋部分で十分かどうかについてはしっかり吟味する必要があるでしょう。
訴訟の記録も何も確認できない状況で、不正ですよね、などと言われましても回答のしようがありませんので、回答は得られないかと思います。
いわゆるアリバイに関する証拠になるかというご趣旨かと思われますが、例えば、以下のような疑義が指摘されるかもしれません。 •問題となる時間帯にそのパソコンを使用していたのがあなた(自分)であると言えるのか(他の人がそのパソコンを使用し...
監察は、警察官の取り締まりが任務だから、適切でしょう。
あくまでも知事による判断です。 現時点で第三者委員会を設置することも考えられますし、 学校側の調査に対して、再調査委員会を設置することも考えられます。
法知識を磨けば磨くほど、そのような「方法」はあり得ないことが分かるようになります。あるかも知れないと思って励みにすることは止めませんが、見つかったと思っても実行には移さないほうがいいでしょう。
個別の事務所に相談してみましょう。 一般的には、月額5万円くらいか、月額少額+タイムチャージ2万円という事務所が多いと思います。
裁判所の判決や訴訟手続きに異議を申し立てる方法としては上訴があります。 最高裁判所の構造に異議を申し立てる制度としては国民審査があります。
判決の内容に不服があるのは分かりましたが、不正な判決といえるかどうかは疑問です。 記載されている内容ではあまりにも情報が不足しています。 公開相談の場で断片的な情報を記載しただけでは判断が難しいため、事件の記録一式をもって弁護士に相談...
イベントの話ですよね。 イベントに申し込む権利が消費者に法律上保護に値する権利として法律や判例で認められているといえないと請求は難しいでしょう。 申し訳ありませんが、これを最後の返信とします。
ほぼ不可能と考えていただいて差し支えありません。 判決が誤っていたことを理由として国の損害賠償責任が肯定されるためには、 (1)当該裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、 (2)当該裁判官...
同じようなケースについて聞きたいというのであれば、何があったのかを具体的に書いた方がよろしいかと思います。 相談内容に書かれている事情だけではおそらく回答は得られないかと思います。
訴状に事実を記載する場合に、その必要性があれば特定のために個人名を記載すること自体は、通常問題となりません。 ただし、訴訟で賠償を請求する場合に用いる表現が、訴訟で必要な範囲を超える場合は、それらの表現が名誉毀損に該当する可能性はあり...
一般的なご回答になりますが、基本的には着手金の返金はありません。弁護士によってはそれまでの依頼の経過や仕事内容を考慮して、着手金の一部を返金する場合もありますので、一度ご依頼されている弁護士に相談するのがよいと思います。
8月革命説を含め,複数の学説がこの点を適法とするための解釈を展開しています。 なお,国家の定義についても,諸説あるため,一概に回答することは困難でしょう。
ここに記載されている事情だけでは当時の状況がほとんど分かりませんので、一度弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
国家賠償法は公務員が「その職務を行うについて」損害を与えた場合の法律なので、本件とは無関係であると思います。
思い過ごしが疑われる事例と酷似していますので、抵抗はあるかと思いますが、精神科を受診して「思い過ごしではない」旨の確証を得てから相談に行かれると良いかと思います。
事故の状況次第ですね。 張り紙や柵が犬との接触を防止するのに十分だったか。 人が触れやすい状況であったかどうか。 あなたに過失があることは明らかなのですが、その割合 ですね。 再現しないとわからないですね。 警察に事故届を出すこともあ...
ありますね。割合はさておき。
一部取り下げと、請求の追加は、別個の行為ですから、印紙の追納の可能性はあるかもしれませんが、 取り下げに関しては、理論上は、被告の同意がなければできません。同意なければ、取り下げられず従前の請求額のまま進行します。 ただ、一部取り下げ...