「裁判官が相手に同意を尋ねる。」ことで終了するか。一部取下げ扱いでの手続き・方法。

質問 損害賠償請求事件です。一部取下げ扱いでの手続き・方法は、相手の同意の有無にかかわらず、「裁判官が相手に同意を尋ねる。」ことで終了し、原告がする必要なことはないか。
お答え下さるよう、よろしくお願い致します。

一部取下げ扱いでは相手の同意が必要とのことですが、相手の同意が無し、または同意しない場合に、訴えの変更申し立てのあと、変更申し立てはどのように進むのか、また、原告がする必要なことはないか、心配しています。教えて下さい。

御質問の真意を捉えていなければ申し訳ありません。ご容赦下さい。
取り下げの手続は、
まず、原告が取り下げの意思表示をします。
それに対して、被告が同意をするか、あるいは期日間であれば取り下げした旨が被告に届いてから
同意したとみなされる期間が経過するか、のいずれかで裁判は終了します(取り下げの効果が発生します)。
その後、原告が行わなければならない手続は通常ありません。

 訴えの変更申し立てで慰謝料請求金額を数百円下げ、その他損害額を申し立て手数料の最高訴額まで増額し、請求総額は数百円増額の場合です。
一部取下げ扱いでは相手の同意が必要とのことですが、相手の同意が無し、または同意しない場合に、訴えの変更申し立てのあと、変更申し立てはどのように進むのか、また、原告がする必要なことはないか、心配しています。教えて下さい。

一部取り下げと、請求の追加は、別個の行為ですから、印紙の追納の可能性はあるかもしれませんが、
取り下げに関しては、理論上は、被告の同意がなければできません。同意なければ、取り下げられず従前の請求額のまま進行します。
ただ、一部取り下げの場合は、裁判官から、よろしいですねなど尋ねられて同意しないケースは、少ないように思えます。

質問1 きまりでは、一部取り下げと請求の追加(請求額の拡張)を、同時(日付が同じ)に一緒の訴えの変更申し立て書で行うことができないのでしょうか。
質問2 印紙の追納を防ぐためには、先に慰謝料請求金額を数百円下げる変更申し立てをして終了しおき、次に、その他損害額を申し立て手数料の最高訴額まで増額する変更申し立てをすれば、印紙の追納を防ぐことができると思いますが。
質問3 一緒の用紙に質問2を一部取り下げ訴えの変更申し立て(早い日付)上でと、請求の追加(請求額の拡張)(遅い日付)を下で行うことができないのでしょうか。相手被告に印紙の追納を防ぐためと分かり、一部取り下げに被告の同意がされず、従前の請求額のまま進行し、請求の追加(請求額の拡張)に印紙の追納が必要になりますね。一部取り下げを終了しておき、請求の追加(請求額の拡張)をするためには、ある程度の期間が必要ですね?。