公務員職権濫用罪による損害賠償請求についての判例参考資料の提供をお願いします

2023年3月13日に強要行為をされたので、警察に犯罪被害申請をしました。警察職務執行による被疑者に注意や警告を申請しようとしました。警察から110番しないとだめ、時間が経ちすぎてだめ、殴られる被害が無いとだめ、犯罪として成り立たない。強要行為をされたのが店の中だったので、
威力業務妨害罪について、見かけたので、情報提供したら、あなたに主張する権利がない、非親告罪について情報提供拒否されました。犯罪事実について、店の中で起きたので、証言を得ており、書面でもらいました。事実認定しています。
刑事訴訟法より、公務員の犯罪があるとき、告発義務があり、この職務を放棄して、私の権利行使を制限したため、不作為になるので、公務員職権濫用罪なると思われる。民法721条の不法行為の損害賠償請求や必要な捜査をしなかったので、権利行使を妨害したので、債務不履行より、基本的人権や法もとに平等、国民のために奉仕をも受けられる権利を侵害されて、精神的苦痛を受けたので、損害賠償請求考えています。本人訴訟法より申し立てする予定なんですが、損害賠償請求を決めたいので、
同じケースのある判例だと、いくらぐらい認められているケースが、多いのか教えてもらえないでしょうか?参考になる判例の名前や検索ワードなど教えて頂きたいからです。申しわけないですが、ようろしくお願い致します。

同じようなケースについて聞きたいというのであれば、何があったのかを具体的に書いた方がよろしいかと思います。
相談内容に書かれている事情だけではおそらく回答は得られないかと思います。

ありがとうございます。娯楽施設でお客さんから、遊戯機を渡さないと殴る歯をおると脅迫されました。このお客さんが2台同時に遊戯していたため、これは、約款で禁止されているからです。
この中に遊戯したい機械があったため、施設の管理人に申し出ました。この内容が掛け持ちしていたお客にぱれて、今回の強要行為に至りました。
スロット機について、遊戯結果より、メダルを得て、特殊景品にして、換金するとお金を得ることができます。遊戯契約している間は、占有する意志があり、所有する意志があるため。スロットは、財物となるためそれに使用したメダルとかも取られたため、手数料を払っているので、窃盗行為もある可能性があると思われるため。窃盗行為、脅迫行為、強要行為という成立経緯絡みあるため。