裁判での証人について
裁判で証人になってくれる人を探しているんですが、法廷に立っての証言ではなく、文書に署名でも、証人になりますか?なるべく証人の方に負担にならない方法があれば、頼みやすいので。よろしくお願いいたします。
第三者が作成した書面を裁判所に対して証拠として提出することはあります。「陳述書」などとして提出されます。
陳述書も証拠の一つですが、それだけでは証言そのものとはなりません。
証言は、法廷で主尋問や反対尋問を行った場合に用いる表現です。
上述の陳述書は、相手からの反対尋問がなされない、「言いっぱなし」のものなので、証言に比べれば証拠価値は低いとされています。