賃貸物件の賃借人が亡くなり、相続人を探して契約解除をしたい場合の手続きと費用について教えてください
弁護士を入れるレベルの考え方でしょうね。 これで終わります。
弁護士を入れるレベルの考え方でしょうね。 これで終わります。
法的には、相談者さんが利害関係者(被相続人の債権者)として、相続財産清算人の選任申立てを家庭裁判所に行い、建物引き渡しや残置物等の処分を相続財産清算人と交渉することになると思われます。 申立ての際には予納金の納付を裁判所から求められ、...
①同意というよりも新たな合意ですが、応じるかどうかはご自身のご判断です。 賃借人である業者からすれば、コスト増での提案ということであれば、解約申し入れも有り得るので、そこがポイントになります。 同意をしたうえで利ザヤを増やすために賃...
委任の範囲外の事情については、お伝えする義務はないと思われます。 委任契約も終了しているかと思いますし、依頼した事情でトラブルがあったというわけでもないと思いますので、大丈夫かと思います。
通常の賃貸借契約かと思われますので、契約期間が満了したことを理由に追い出すのは難しいです。 貸主から契約を解除する場合、正当な事由が必要となります。 例えば、家賃の未払いが数か月分あるとか、そういった事情があれば退去してもらえる可能...
当職であれば、時効にかからない限り過去にさかのぼって1ヶ月分全額を請求します。 なぜなら、そのようにしないと、過去の折半は有効であったと認めるようになってしまい、「慣習」による合意を裏付ける方向に働くからです。 それでも、これまでに「...
管理委託契約の内容を見てみないと的確な助言はできませんが、 増額に関しては合意がないのであれば認められないといえそうです。 また、土地の最低限の維持をすることが管理内容であるのであれば、債務不履行責任を追及できるかもしれません。 今後...
流れとしては、契約更新をしない旨を連絡し、任意の明渡交渉をするところから始まろうかと思われます。 ここで問題となるのが、相手方の連絡先ですが、相手方の情報を頼りに住民票や戸籍の附票を取り寄せたり、地代の振込口座情報から現在の相手方の住...
金融機関の判断次第ですが、 連続でというのは難しいのではないでしょうか? ご事情からすると、破産手続きなどをご検討されたほうがよいかと思われます。 一度弁護士会の法律相談をご検討ください。
月極駐車場の所有権が隣の敷地のブロックによって侵害されているという状況ですので、所有権に基づく妨害排除請求や土地工作物責任(民法717条1項)に基づく損害賠償請求など、民事上の訴えを提起することが考えられます。 また、訴え提起前に、弁...
「退去日」や「退去予定日」が具体的にいつを指すのか、「ケーブル改修業者の不手際」の原因は何か(どちらの責任とすべきか)、残置されたケーブルがどの程度のスペースを占拠していたか、あたりを明らかにする必要がありそうです。直接相談に出向かれ...
代理人は相手方が選任したということなのでしょうか? であれば、まずは当該代理人弁護士と協議をして、 対応を検討なさってください。
初めまして、弁護士の鈴木祥平と申します。事案の内容を拝見しましたが、全額返還請求というのは、何の返還を求められているのでしょうか。手付金ということでしょうか。内容を何度読んでも事実関係がよくわからないので、まずは、弁護士に相談をするこ...
一般的に、解除まではハードルが高いことが多いですが、損害賠償請求はできる可能性もあり、一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
できますが、相手は、応じないこともあります。 その場合は、調停を申し立てることになります。 近隣相場が参考になります。
転居先がわかっているのであれば、 そちらに賃料の請求書と鍵の返還又は鍵交換による損害賠償請求書を送付するという対応になるでしょう。 転居先がわからない場合ですが、知人ということで、連絡がつくのであれば、そちらに連絡をしてという形ですが...
安全かどうかでいえば安全ではありません。 実際に無断で登記がされてしまっている事例は数多くあります。 そういった事例で共通するのは、相手方が指定した司法書士という部分で、 「お得意様」の機嫌を損ねたくないということで、本人の意思確認な...
不動産売買契約書のひな形を探し、細かい取り決めをすべきです。 例えば、契約不適合責任を売主が負うかどうかであったり、公租公課をどのように負担・精算するか、また所有権の移転時期をどうするかなどです。 取り決めをしないと様々な不利益が生...
売買契約書の内容を確認する必要があります。 対応としては、相当期間を提示して、手続きの完了及び残代金支払いを求める形になるでしょう。 申請ができてない事情がわかりかねますが(他の土地の買い上げが難航しているのか、事業白紙を検討して...
漏水事案では、修繕対応などをされているのであれば、 慰謝料請求は認められ難いでしょう。 今回の裁判の決着がつけば、以降の訴訟提起は、 基本的には、紛争の蒸し返しとして却下されることになると考えられます。
>損害賠償は状況証拠だけでは無理でしょうか。 相手(業者)が認めていれば、十分な証拠がなくても支払ってもらえるでしょう。 問題は、相手が否定している状況だとすると、最終的には裁判で立証することを視野に入れて検討することになります。 ...
契約書の条項は、共益費の用途を例示しているだけであり、法的に貴社が「毎月1回の定期清掃を行う」義務を負っているとまでは解されないので、たとえ1か月間清掃を行っていなかったからといって、直ちに共益費の支払いを免除しなければならない…とい...
お疲れ様でございます。ご質問の件、その内装業者とあなたとが取り交わした内装工事の請負契約書と民法請負部分の法令とにより判断されることになります。契約書を持って、実際に、信頼出来る弁護士さんに相談されることをお薦めします。 なお、社長と...
不動産の名義が現にご相談者様である以上、購入資金の贈与等を主張して争う余地は十分あると思いますので、安易に判断しない方が良いと思います。 一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
所有権の持分の割合がどのようになっているかという点にもよりますし、あまりにも相場とかけ離れた金額での貸し付けで、しかもその金額となることに特別な背景事情もない場合、金額面を含め修正が可能な場合があるでしょう。 金額としてかなりの金額...
不動産屋の社員が「代筆」といいますが、代筆を認めていないのであればそれは文書偽造ですね。 押印についてはどうなっているのでしょうか。 一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
静岡の弁護士です。 特に参考になる書式はないと思いますが、賃貸借契約書に類似する作りになると思います。 使用期間、支払条件、更新の有無、水道が使えなくなった場合の責任など、規定する内容は色々思いつきます。
わからない点もあるので、的を得ているかどうかわかりませんが、一般的には 自動更新条項を入れることが多いですね。 そうすれば、更新契約書を作成しなくても、自動的に更新され、更新料も請求 できます。 法定更新のデメリットは、更新料を請求で...
民事訴訟法上は、簡裁の事件では、裁判所の許可を得て弁護士以外のものも訴訟代理人になることができるので、必ずできないとは言い切れません(民事訴訟法54条1項但し書き)。 ただし、これは具体例としては、法人の中の法務担当職員が担当する場合...
まさしく相談者の方のご心配の通りで、Aさんに名義変更すればAさんに所有権がありますので、特に契約書等とりかわさなければ、Aさんがご両親にただ貸し(=使用貸借)していることになるかと存じます。 その場合、期間も利用目的も合意していなけれ...